会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

古河市 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 3

古河の方より相続のご相談

2019年03月11日

Q:相続が発生しましたが、遺産分割の内容に納得がいきません(古河)

先日古河の実家に住む父が亡くなりました。母は既に亡くなっており、兄2人と私で遺産分割協議をする事になりました。

兄たちからは法定相続分でそれぞれ相続するという提案をされました。しかし、父の生前に長男は古河の実家近くに自宅購入しておりその時の購入費用について、次男は事業資金をそれぞれ父から援助されています。生前に援助を受けた兄たちと、何の援助もなかった私が同じ法定相続分で遺産を分割されるのは面白くありません。何とかならないでしょうか?(古河)

 

A:相続が発生する前(生前)に受けた財産は特別受益に当たります。

相続人が被相続人から生前に特別に贈与を得ていた場合、その利益については特別受益として扱われます。この特別受益が認められると、その相続人の特別受益分の金額が、特別受益者の遺産の取得分から減額をされます。

遺産は相続人全員の話し合いをもって自由な割合で分割することができます。しかしながらお兄様たちが主張されているように遺産を分ける時に割合の目安となる「法定相続分」が民法に定められています。しかし今回のご相談者様のように、特定の相続人が明らかに高額な生前贈与を受けていた場合では、法定相続分での相続をすることによって相続人の間に不公平が生じてしまう事になります。そこで民法では特別受益といった配慮がなされており、特別受益が認められる場合には遺産の取得分を減らすことで相続人同士の公平をはかっています。

いずれにせよ遺産分割協議では相続人全員の合意が必要となりますので、ご相談者様のように分割の内容に納得がいかない場合は遺産分割協議を終えることができません。まずは特別受益を主張して、お兄様たちと折り合いがつく方向で話し合いを進めましょう。

また、遺産分割協議書は一度同意をして協議書を完成させてしまうと取り消すことが大変難しくなります。遺産分割協議に納得が出来ない場合には絶対に署名・押印を行わないようにしましょう。

遺産分割協議がうまく進まない場合には専門家に相談をして進める方法もあります。相続でお困りの方で古河にお住まいの方はぜひ当相談室までご相談下さい。お役に立てるようサポート案を提案させて頂きます。

古河の方より相続に関するご相談

2019年01月07日

相続手続きに期限はありますか?(古河)

先日、古河に住む父が亡くなりました。母はすでに他界しておりますので、相続人は長男である私と妹の二人ということになります。私も妹も古河には住んでおらず、仕事も忙しい為なかなか相続手続きに手をつけれません。相続手続きには期限がありますか?期限があれば、専門家への依頼も考えています。(古河)

 

A:相続の手続きには期限があるものもあります。

相続手続きは多岐に渡り、それぞれの相続によって異なりますが期限がある手続きもあるので注意しましょう。

お亡くなりになって最初に行う手続きは死亡届の提出です。これは亡くなった日から7日以内に、市区町村役場に届ける必要があります。

次に期限が早いのが、相続放棄や限定承認の手続きです。これは、相続財産に債務がある場合などに相続放棄をする場合や、債務はあるがプラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続したい場合の限定承認をする場合には、相続が発生した日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

相続放棄や限定承認をする旨を3か月以内に家庭裁判所に申述しなかった場合には、プラスの財産もマイナスの財産(債務)もすべてを相続する事になりますので、注意しましょう。特に相続放棄や限定承認を考えていない場合には手続きすることはありませんが、少しでもお考えの場合には、早めに相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

次に期限が早いのが準確定申告です。これは、亡くなったお父様が確定申告が必要な方であった場合、相続人が代わりに確定申告をするという手続きです。準確定申告は相続が発生した日の翌日から4か月以内に税務書に申告する必要があります。

次に、相続税の申告と納付の手続きです。相続財産の総額が相続税の基礎控除を超える場合には、相続税の申告と納付をする必要があります。これは相続が発生した日の翌日から10か月以内に被相続人の住所地を管轄する税務署に申告する必要があります。古河にお住まいとのことなので、古河税務署へ申告・納付をします。

相続手続きには上記のような期限がある手続きがありますので、ご相談者様の相続に必要な期限付きの手続きがあり、ご自身で手続きを行うのが困難な場合には早めにご相談ください。古河で相続手続きについてお困りの方は当相談室は栃木の小山に事務所がございますのでお気軽に初回の無料相談をご利用いただければと思います。

古河の方より頂いた遺言書についてのご相談

2018年11月01日

Q:入院先でも正しい遺言を作成できますか?(古河)

私は昨年末に妻を亡くしましたが、隣りの家に住む80歳になる義理の母の介護はそれまで通り続けてきました。妻には弟が2人いるのですが、現在は遠方に住んでいて義母や私たち夫婦とはここ数年連絡もなく疎遠になっています。

その義母が先日体調を崩し入院する事になりました。いつものように入院先に看病に行くと、義母から自分の遺産を受け取ってほしいから遺言書を書きたいと相談されました。義母には6000万円ほど財産があり、それを一番面倒を見てくれた私に遺したいということでした。

入院が長引きそうで、入院先で遺言書を作成することになりそうですが、私は遺言書や相続の知識が全くありませんので、どうすれば義母の遺志に沿った遺言書が作る手伝いができるかわかりません。(古河)

 

A:入院先でも正しく作れる公正証書遺言を検討してはいかがでしょう

一般的な遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

遺言者本人がお元気ならば、自筆で自筆証書遺言を作成されることも考えられます。自筆証書遺言とは、遺言者本人が全文・日付・氏名を自分で書く遺言書で、自分で書くだけなので専門家への依頼の手間や費用がかからないのが魅力ですが、2018年現在、パソコン文字や代筆は認められませんので、ご相談者様のケースには遺言者様の負担が大きいので向いていないかもしれません。また、内容を知識がある人が確認できればいいのですが、内容の不備に気づかずに遺言が無効となることや、遺言書の紛失などのおそれもあります。

公正証書遺言は、遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立ち会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。作成された原本は公証役場に保管されますので紛失の心配もありませんし、専門家が作るので内容の不備もありません。本来は遺言者本人が公証役場に出向きますが、今回のケースのように入院などで外出できない事情があれば公証人は出張して作成することもできます。ただし、通常の公正証書遺言の作成の料金に加えて、出張した場合は作成手数料が通常の1.5倍、出張手当として1~2万円程度と交通費が実費でかかってきますのでご留意ください。

 

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、相続・遺言書の経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいています。相続・遺言書のことでお困り事があれば初回無料相談でお話をお聞かせください。

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