2025年10月02日
Q:行政書士の先生にお伺いしたいです。母の再婚相手が亡くなったのですが、私は法定相続人にあたるのでしょうか?(小山)
先日、小山市で暮らしていた実母の再婚相手の方が亡くなり、相続が発生しました。私は現在、小山市から離れた場所で家庭を持ち暮らしており、その方とは面識もほとんどなかったため、相続については自分には関係のないことだと思っていました。
私の実の両親は、私が成人した後に離婚しており、その後、母は別の方と再婚し、小山市内で暮らしていました。母から連絡を受けて葬儀には参列しましたが、正直なところ、その方の相続について関心を持っていませんでした。
ところが葬儀の後、母から「あなたも相続人になるから、相続手続きを手伝ってほしい」と言われました。しかし、その方とは養子縁組をしていないため、私は本当に法定相続人にあたるのかどうかが分かりません。
また、遺品整理を手伝っていたところ、借金が残されていた可能性もあり、もし私に相続権があるのであれば、そうした負債も引き継ぐことになるのではないかと不安に感じています。
母のためにできることがあれば協力したい気持ちはありますが、自分自身の生活もあるため、法的な立場をはっきりさせてから判断したいと考えています。
このような状況において、私は実母の再婚相手の相続人に該当するのでしょうか。行政書士の先生にご助言をいただければ幸いです。(小山)
A:再婚相手の方と養子縁組をしていない場合、ご相談者様は相続人には該当しません。
今回のケースにおいて、ご相談者様はお母様の再婚相手の方の法定相続人(民法で定められた相続権を持つ人物)には該当しないと考えられます。
法律上、被相続人(亡くなった方)の「子」として相続権を持つのは、その方の実子または養子に限られています。今回の被相続人は実のお母様の再婚相手ということですが、相談内容によれば、お母様が再婚されたのはご相談者様が成人された後とのことです。
成人している方が養子になるには、養親(再婚相手)および養子本人が養子縁組届に署名・押印し、双方の意思に基づいて届け出を行う必要があります。したがって、もしそのような手続きを行っていないのであれば、法的には再婚相手の養子とは認められず、相続人ではないということになります。
一方で、仮に養子縁組をされていた場合には、ご相談者様も法定相続人となり、相続手続きに関わることになります。その場合でも、相続を希望されないのであれば、家庭裁判所へ「相続放棄」の申述を行うことで、相続人ではなくなることが可能です。※当事務所では相続放棄は協力先司法書士が担当いたします。
相続放棄を含め、相続には期限や手続きの複雑さも伴います。不安を感じられているようでしたら、早めに専門家にご相談されることをおすすめいたします。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山市を中心に多くの皆様から相続や遺言に関するご相談を承っております。ご家庭の複雑な相続事情についても、丁寧に状況をお伺いしながら、最適な解決策をご提案いたします。
必要に応じて、司法書士・税理士・弁護士など他士業とも連携し、相続手続きをワンストップでお手伝いできる体制を整えておりますので、安心してご相談ください。
小山周辺地域にお住まい、または小山周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。
初回のご相談は無料となっております。いつでもお気軽に栃木・小山相続遺言まちかど相談室の無料相談へとお立ち寄りください。皆様のご来所を、所員一同心よりお待ちしております。
2025年07月02日
Q:父の遺産相続手続きのおおまかな流れを、行政書士の先生に伺います。(小山)
70代の父は現在ほぼ寝たきりの状態です。このまま容体がよくなる可能性は低いと主治医から聞いて、実家に住む残された家族3人はしばらくの間は何もやる気が起きませんでした。最近になって、このままでいるより、父の最後をちゃんと見送るためにも今から出来る事をしておこうと思うようになりました。父が亡くなるとまずは葬儀ですが、近所にいくつか斎場があるのでこちらはなんとかなりそうです。あとは遺産相続手続きかと思います。遺産相続手続きは母が経験があるものの、ほとんど記憶にないそうです。このような状況ですのでまずは遺産相続手続きの流れについて教えていただけないでしょうか。(小山)
A:遺産相続の流れについて簡単にご説明します。
ご家族のご逝去後はやらなければならないことが非常に多く発生します。遺産相続手続きに追われて故人とのお別れが慌ただしくなってしまったと後悔することのないよう、まずは今のうちに遺産相続に関する流れや知識を知っておきましょう。流れが分かるだけでも、いざとなった際にはゆっくりとご家族を見送ってあげられるようになります。
ご家族が亡くなられたら、役所・関係機関への届出や葬儀の手配などとは別に、ご自宅などで遺言書がないか探してください。基本的に遺産相続手続きでは、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。遺言書が見つかった場合は、遺言書の内容に沿って遺産相続手続きを進める事になりますので、遺産分割協議を行う必要はありません。
以下は遺言書が見つからなかった場合の遺産相続手続きの流れとなります。
①相続人調査
被相続人の出生から死亡まで籍をおいたことのある全地域の戸籍を収集し、相続人を確定します。その際に相続人の戸籍謄本も取り寄せます。
②相続財産調査
被相続人の財産をすべて調査し明確にします。財産とは、現金や不動産などといったプラスの財産だけではありません。借金や住宅ローンなどのマイナス財産も相続対象となります。ご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などがあるようでしたら収集しておきます。全ての書類をもとに相続財産目録を作成します。
③相続方法の決定
遺産相続にはいくつか方法があります。被相続人に借金があるなどを理由に相続放棄や限定承認をする場合は、申述期限内に行います。
④遺産分割を行う
相続人全員で遺産分割協議を行い、「遺産分割協議書」として残します。遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際にも必要となります。
⑤財産の名義変更を行う
不動産や有価証券などを相続した場合は、被相続人名義からご自身へ名義変更します。
慣れない方にとって相続手続きは大変複雑な内容であるといえます。予想以上に多くの時間を要する手続きとなる場合もありますので、栃木・小山相続遺言まちかど相談室の相続の専門家にご依頼下さい。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山周辺地域にお住まいの多くの皆様から相続手続きに関するご相談をいただいております。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では小山の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、栃木・小山相続遺言まちかど相談室では小山の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。小山の皆様、ならびに小山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2025年04月03日
Q:母の相続手続きにどの程度時間がかかるものなのか、行政書士の方に教えていただきたい。(小山)
先日、小山で一人暮らしをしていた母が亡くなりました。父は既に亡くなっておりますので、相続人となるのは私と弟の2人だけのはずです。父の相続の際、母はとても忙しそうにしていた記憶があるのですが、当時私は小学生でしたので、相続手続きの詳細まではわかりませんでした。
今回、はじめて相続手続きを自分たちだけで行うことになりますが、まずは相続手続きにどの程度の時間がかかるものなのか知っておきたいと思い、問い合わせました。相続財産としては、母が暮らしていた小山のマンション一室と、母の口座に残っていた預金がいくらかあります。
弟と分担して相続手続きを進めたいと思っていますが、私たちだけで対応しきれない場合には、行政書士の先生に依頼することも考えています。(小山)
A:相続手続きのおおよその所要時間をご案内いたします。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
相続において主に手続きが必要となる財産は、金融資産(預金、株など)と、不動産(建物、土地など)が挙げられます。小山のご相談者様においても、預金と不動産が主な相続財産とのことですので、こちら2つの相続手続きにかかるおおよそのお時間と手続き方法についてご案内いたします。
1.金融資産の相続手続き
相続手続きとしては、被相続人(亡くなった方)名義の口座を、相続する人の名義に変更するか、あるいは口座自体を解約し、引き出したお金を相続人同士で分け合います。
必要書類(以下参照)を揃え、取引先の金融機関にて手続きを行います。取引先金融機関が複数ある場合は、すべての金融機関にて同様のお手続きが必要です。
相続手続き完了までの所要時間は、書類準備期間も含めましておよそ2か月弱が目安です。
■主な必要書類
戸籍謄本一式、各金融機関所定の相続届、遺産分割協議書、印鑑登録証明書 など
※相続内容や金融機関によって必要書類は異なる場合があります。
2.不動産の手続き
相続手続きとしては、被相続人名義の不動産の所有権が、相続する人に移転した旨の登記(相続登記)を行います。不動産を売却する場合でも、まずは相続登記の申請が必要です。申請先は、対象不動産の所在地を所轄する法務局です。
相続手続き完了までの所要時間は、書類準備期間も含めましておよそ2か月弱が目安です。
■主な必要書類
戸籍謄本一式、相続する人の住民票、被相続人の住民票除票、固定資産税評価証明書、遺産分割協議書、印鑑登録証明書 など
※相続内容によって必要書類は異なる場合があります。
以上が一般的な相続手続きの所要時間ですが、実際に相続に必要となる手続きは、ご家庭ごとに異なります。例えば、自宅保管の遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要ですし、未成年者の相続人がいる場合は、特別代理人を立てる必要があります。ご状況によって、相続手続きにかかるお時間は変動しますのでご了承ください。
相続を専門とする栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山にお住まいの皆様に向けて初回完全無料の相談の場をご用意しております。無料相談では、小山の皆様のご状況を整理し、今後必要となる相続手続きについてわかりやすくご案内しております。
相続について分からないことがある小山の皆様は、ぜひお気軽に、栃木・小山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
◎弊所は駐車場も完備しておりますので、お車でお越しいただくことも可能です。
行政書士野村事務所…栃木県小山市横倉新田287-21
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小山周辺のご自宅への出張相談も承ります。
小山、古河、結城、野木、下野にお住まいで、足が悪いので当事務所へ相談にいく事が難しいという方は、出張相談もご利用いただけます。お気軽にご相談ください。