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小山市 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室

小山の方より遺言書に関するご相談

2026年02月02日

Q:公共の動物園に遺贈寄付を行いたいので、遺言書を用意したいです。行政書士先生にご相談です。(小山)

私は動物が大好きです。3年前に亡くなった主人も動物が好きだったので、主人が生きていた頃は自宅の近くにある動物園に行く事が夫婦の楽しみでした。独りになってからも毎週のように動物達に会いに行き、こんなに喜びを与えてくれた動物たちに何か恩返しが出来たらいいなと考えるようになりました。私は今年で齢80になりますがあいにく子どもは授からなかったので、私が亡くなった際には自身の遺産を動物園に遺贈寄附できたら嬉しいと考えています。きっと主人も良いアイディアだと喜んでくれるはずです。自分の死後に寄付を行うために遺言書を用意したいのですが、遺言書の作成は初めてですし、確実な寄附を行うにはどうすべきなのか、行政書士の先生に相談させて頂きたいです。おそらく遺言書が無い場合には私の兄の息子が相続人にあたると思いますが、正直それは本意ではありません…。以上を踏まえて、アドバイスをよろしくお願いいたします。(小山) 

A:寄付をされる際の遺言書は、公正証書で作成を行いましょう。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせありがとうございます。
遺言書の用意がなければ法定相続人へ財産が相続される事になりますので、ご希望の団体に遺贈されたい場合には、遺言書の作成を行ってその意思を明示しましょう。
遺言書は、民法において以下の3つの方式(普通方式)がございます。
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
確実にご希望の団体への寄付を行いたいという場合には②の公正証書遺言が最も相応しい遺言書だと思われます。公正証書遺言であれば、公証役場の公証人が遺言者が伝えた内容をもと文章をおこして公正証書を作成し、遺言書を用意できます。メリットとしては、法律の知識を備えた公証人が作成するためより確実で不備のない遺言書を作成する事が可能という点と、その遺言書というのは公証役場で保管されるので紛失などの心配もありません。そして、いざその遺言書を使用する前に行う検認手続きというものも不要ですから、よりスムーズに手続きへ進むことができます。
相続人以外の団体への寄付をご希望される場合は、遺言書の中で、遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う遺言執行者を指定するとよいでしょう。この遺言執行者として指定された方が手続きを行う権利と義務を有しているので、信頼のおける方に公正証書遺言が存在と遺言執行者をお願いする旨を伝えておく事が重要です。
寄付先(ご相談者様の場合ですと動物園)の状況も確認しておきましょう。団体によっては現金か、遺言執行者により現金化した財産しか寄付として受付していない団体もあります。寄付先の団体の寄付内容や正式な団体名等はしっかりと確認しましょう。
以上のことから、遺言書の作成によりご本人の意思を表明して法定相続人以外のご希望の団体への遺贈寄附する事が可能となるのです。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、遺贈寄附だけでなく確実な遺言書の作成には公正証書遺言の作成をおすすめしております。遺言書に関するプロフェッショナルがその内容や必要な書類の収集まで細かくサポートさせて頂きます。
初回の相談は無料になりますので、小山の皆様からのお問い合わせを栃木・小山相続遺言まちかど相談室の所員一同お待ち申し上げております。

小山の方より遺言書に関するご相談

2025年11月04日

Q:行政書士の先生、実家で見つけた父直筆と思われる遺言書を開封してもよいものか迷っています。(小山)

先日、小山の実家で暮らしていた父が亡くなりました。私は実家を出てはいますが同じ小山で暮らしておりますので、葬儀のあとからは毎日実家に出向き、母を支えながら父の部屋の片付けなどを手伝っています。
そんな折、父が長年大切にしていた棚の中から、遺言書が見つかりました。封がされているのでまだ中身は確認できていませんが、封筒に書かれた文字は父のものですので、父が手書きした遺言書で間違いないと思います。
すぐにでも遺言書の中身を確認したい気持ちはあるのですが、私は5人兄弟で、私以外はみな小山を離れて暮らしていますし、正直なところ兄弟間の仲はあまり良好ではありません。私と母だけで遺言書を開封してしまうと、他の兄弟から文句を言われるのではないかと不安です。遺言書の内容次第では、「遺言書の内容を都合よく書き換えたのではないか」と疑われてしまう可能性も十分考えられますので、いまだ遺言書を開封できずにいます。
兄弟全員が小山の実家に集まりみな同席のもと開封できればよいのですが、その時間をとるのはなかなか難しいと思います。行政書士の先生、この遺言書はどう取り扱えばよいでしょうか。
(小山) 

A:ご自宅等で発見した手書きの遺言書は、ご自身で開封せずに家庭裁判所で検認手続きを行いましょう。

亡くなった方が遺言書を残していた場合、原則としてその遺言書に記載された遺産分割内容が優先されます。
小山のご相談者様のお話から、今回小山のご実家で発見された遺言書は「自筆証書遺言」という種類の遺言書と拝察いたします。自筆証書遺言は相続人が開封してはならず、家庭裁判所にて検認手続きを行うものと法で定められています。検認手続きを経ずに勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料の対象となりますので、必ず検認手続きを行うようにしましょう。

検認を行う目的のひとつに、遺言書の内容の改ざんや偽造を防ぐというものがあります。家庭裁判所にて検認を行い、遺言書の形状や加除訂正の状態などを明確にすること、ならびに遺言書の存在と内容を相続人に知らせることによって、遺言書の改ざんや偽造を防ぐ効果があるのです。
小山のご相談者様が心配されていた「遺言書の偽造」への疑念を解消させることに役立つでしょう。

また、検認の実施日に相続人全員が出席する必要はないので、その点もご安心ください。
まずは戸籍等の必要書類を準備し、家庭裁判所へ検認の申立てを行います。その後検認の実施日の知らせが届きますので、指定された実施日に家庭裁判所へ出向き、検認に立ち会います。申立人は必ず検認に立ち会わなければなりませんが、その他の相続人の立ち合いは任意となっております。

家庭裁判所による検認が完了したら、「検認済証明書」の申請を行いましょう。自筆証書遺言に検認済証明書が付与されることにより、その遺言書をもとに相続手続きを進めることが可能となります。

遺言書にはさまざまな法的な定めがありますので、取扱いについて迷われることもあるでしょう。相続・遺言書を専門とする栃木・小山相続遺言まちかど相談室がお手伝いいたしますので、小山にお住まいで遺言書や相続についてお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。パートナーの司法書士等とも適宜連携し、小山の皆様の相続手続きがスムーズに進むようサポートさせていただきます。
初回のご相談は完全に無料です。小山の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。

小山の方より相続に関するご相談

2025年10月02日

Q:行政書士の先生にお伺いしたいです。母の再婚相手が亡くなったのですが、私は法定相続人にあたるのでしょうか?(小山)

先日、小山市で暮らしていた実母の再婚相手の方が亡くなり、相続が発生しました。私は現在、小山市から離れた場所で家庭を持ち暮らしており、その方とは面識もほとんどなかったため、相続については自分には関係のないことだと思っていました。

私の実の両親は、私が成人した後に離婚しており、その後、母は別の方と再婚し、小山市内で暮らしていました。母から連絡を受けて葬儀には参列しましたが、正直なところ、その方の相続について関心を持っていませんでした。

ところが葬儀の後、母から「あなたも相続人になるから、相続手続きを手伝ってほしい」と言われました。しかし、その方とは養子縁組をしていないため、私は本当に法定相続人にあたるのかどうかが分かりません。

また、遺品整理を手伝っていたところ、借金が残されていた可能性もあり、もし私に相続権があるのであれば、そうした負債も引き継ぐことになるのではないかと不安に感じています。

母のためにできることがあれば協力したい気持ちはありますが、自分自身の生活もあるため、法的な立場をはっきりさせてから判断したいと考えています。

このような状況において、私は実母の再婚相手の相続人に該当するのでしょうか。行政書士の先生にご助言をいただければ幸いです。(小山)

A:再婚相手の方と養子縁組をしていない場合、ご相談者様は相続人には該当しません。

今回のケースにおいて、ご相談者様はお母様の再婚相手の方の法定相続人(民法で定められた相続権を持つ人物)には該当しないと考えられます。

法律上、被相続人(亡くなった方)の「子」として相続権を持つのは、その方の実子または養子に限られています。今回の被相続人は実のお母様の再婚相手ということですが、相談内容によれば、お母様が再婚されたのはご相談者様が成人された後とのことです。

成人している方が養子になるには、養親(再婚相手)および養子本人が養子縁組届に署名・押印し、双方の意思に基づいて届け出を行う必要があります。したがって、もしそのような手続きを行っていないのであれば、法的には再婚相手の養子とは認められず、相続人ではないということになります。

一方で、仮に養子縁組をされていた場合には、ご相談者様も法定相続人となり、相続手続きに関わることになります。その場合でも、相続を希望されないのであれば、家庭裁判所へ「相続放棄」の申述を行うことで、相続人ではなくなることが可能です。※当事務所では相続放棄は協力先司法書士が担当いたします。

相続放棄を含め、相続には期限や手続きの複雑さも伴います。不安を感じられているようでしたら、早めに専門家にご相談されることをおすすめいたします。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山市を中心に多くの皆様から相続や遺言に関するご相談を承っております。ご家庭の複雑な相続事情についても、丁寧に状況をお伺いしながら、最適な解決策をご提案いたします。

必要に応じて、司法書士・税理士・弁護士など他士業とも連携し、相続手続きをワンストップでお手伝いできる体制を整えておりますので、安心してご相談ください。

小山周辺地域にお住まい、または小山周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。

初回のご相談は無料となっております。いつでもお気軽に栃木・小山相続遺言まちかど相談室の無料相談へとお立ち寄りください。皆様のご来所を、所員一同心よりお待ちしております。

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