会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

小山市 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 2

小山の方より遺言書に関するご相談

2025年02月04日

Q:離婚した前妻は相続人なのか行政書士の方に伺います(小山)

私は小山で生まれ育った60代後半の会社員です。約30年前に小山を離れ、初婚で妻を持ちましたが、その後離婚し、現在はふたたび小山に戻ってきました。現在は小山で知り合った内縁の妻と、小山でアパートを借りて住んでいます。

私には前妻との間にも、内縁の妻との間にも子供はおりませんので、相続について不安があります。近年両親を亡くし、兄弟はいません。相続で色々大変な思いをしましたが、私の場合、私に何かあったら私の財産は前妻にいくのか、内縁の妻にいくのか気になっています。できたら前妻にいくことは避け、内縁の妻に渡したいと思っているのですがどうでしょうか。(小山) 

A:離婚した前妻も内縁の妻も相続人ではありません

法的にきちんと離婚しているようでしたら前妻はご相談者様が亡くなった際の相続人にはなりません。ただし、現在小山にお住まいの内縁の妻にも相続権はないため、ご相談者様の財産を内縁の妻に渡したい場合には、生前から対策が必要となります。

なお、ご相談者様は一人っ子でご両親が亡くなっており、前妻との間にも内縁の妻との間にもお子様がいらっしゃらないとのことですので、ご相談者様には相続人がいない可能性があります。なお、相続人に関しては戸籍からきちんと調べて確定することになります。
【法定相続人の順位】

配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

ご相談者様がお亡くなり、上記に該当する人がいない場合は、「特別縁故者に対しての財産分与制度」の利用で財産の一部を内縁者が受け取ることができる場合もありますが、利用に際しては、内縁者が裁判所へと申立てをしなければなりません。また、申立てをしても必ずしも認められるとは限られないため、ご相談者様が内縁者へ財産を残したいというご意向がある場合には、お元気なうちに遺言書を作成して、遺贈の意思を主張することをお勧めします。遺言書の作成に際しては、より確実に遺言を遺せる「公正証書遺言」をお勧めします。

 相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという小山の皆様は栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお気軽にお問合せください。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、初回のご相談は完全無料でお伺いさせていただいております。小山で相続、遺言に関するご相談なら、小山近郊で実績豊富な栃木・小山相続遺言まちかど相談室にお任せください。

小山の方より遺言書に関するご相談

2024年11月05日

Q:遺言書に書かれていない財産を見つけたが、どのように扱うべきか行政書士の方に教えていただきたい。(小山)

父の相続においてわからないことがあるので行政書士の方に質問です。私は小山在住の50代女性です。このたび小山の実家に暮らしていた父が亡くなりました。父が生前に残していたしていた遺言書をもとに相続手続きを進めようとしたところ、小山の父名義の土地が遺言書に書かれていませんでした。活用しないまま放置されていた土地ですので、父も存在を忘れていたのかもしれません。遺言書に書かれていない財産はどのように扱えばいいのか、教えてください。(小山)

A:”遺言書に記載のない財産について”の記述がない場合、遺産分割協議を行いましょう。

遺言書を作成する際、財産の種類が多岐に渡り内容が把握しきれない時や、遺言書に財産の書き漏れがあった時の予防策として、”遺言書に記載されていない財産の相続について”といった形で遺産分割方法を指定するケースもあります。まずは亡くなったお父様の遺言書の中にこのような記述がないか確認してみてください。

もしもこのような記述がない場合には、遺言書に記載されていなかった財産についてのみ、遺産分割協議を行いましょう。遺産分割協議とは、相続人全員参加のもとで、遺産をどのように分け合うか話し合うことです。遺産分割協議がまとまったら、相続人全員の合意に至った内容をもとに遺産分割協議書を作成します。この遺産分割協議書は、小山の土地の名義変更(相続登記の申請)にも必要となります。

遺産分割協議書の書き方については特に法的な定めはありません。縦書き、横書きも自由ですし、手書きでもパソコンでの作成も可能です。ただし手続きで使用する書面ですので、必ず相続人全員が署名をし、実印を押すようにしてください。遺産分割協議書を手続きで使用する際は、印鑑登録証明書も必要となりますので、併せて準備しておきましょう。

小山の皆様、遺言書が残されていた場合でも、状況に応じて遺産分割協議が必要となることもあります。小山にお住まいで、残された遺言書について分からないことがある方や、相続手続きをすすめるうえで不安な点等がある方は、いつでも栃木・小山相続遺言まちかど相談室までご連絡ください。

またこれから遺言書を作成したいとお考えの小山の皆さまも、ぜひ一度栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。栃木・小山相続遺言まちかど相談室は、相続だけでなく遺言書などの生前対策にも精通した行政書士事務所です。小山の皆様にとって満足のいく遺言書となりますようサポートいたしますので、まずは初回無料相談をご活用ください。小山の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

小山の方より相続に関するご相談

2024年08月05日

Q:先日兄が亡くなりました。相続手続きではどの戸籍を用意すればよいのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(小山)

小山在住の60代の者です。先日小山で暮らしていた兄が亡くなりました。私たちの両親はすでに他界しており、兄は一度結婚しましたが離婚し、子供はいないため相続人は弟の私のみとなります。

相続手続きについて、インターネットで調べているうちにこちらのサイトに辿りつきました。今回の相続では、親子間の相続ではなく兄弟間の相続になりますので、自分なりに調べていても必要になる書類が分かりません。兄弟間の相続の場合、戸籍収集は複雑なのでしょうか?兄弟間の相続で必要になる戸籍を具体的に教えていただきたいです。(小山)

A:兄弟の相続で必要となる戸籍は下記になります。

まず、相続手続きで必要となる基本の戸籍は下記になります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

さらに、兄弟の相続では下記の戸籍も必要となります。

  • 被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

まず、相続手続きで基本的に必要になる戸籍は法定相続人を第三者に証明するために必要となります。被相続人の出生から死亡までの戸籍からは、被相続人に配偶者や子がいるかを確認することができます。

そして、兄弟の相続では両親それぞれの出生から死亡までの戸籍を収集することで、両親の死亡や被相続人の兄弟姉妹の存在を確認することができます。

被相続人の戸籍から、被相続人に認知している子や養子がいることが判明した場合、子が相続人となりますので、兄弟であるご相談者様に相続権はありません。

被相続人が複数回転籍している場合、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を集めるのは容易ではありません。被相続人の最後の戸籍から以前の戸籍についての記載を読み取って、出生までの戸籍を遡って収集していきます。(兄弟相続の場合は、ご両親の戸籍から順に遡る流れとなります)戸籍収集は過去に戸籍があった市区町村に戸籍請求をする必要がありますので、手間も時間もかかります。早めに着手するようにしましょう。

    ご相談者様のように兄弟の相続となる場合、多くの書類が必要となります。相続では戸籍以外の手続きも多く、多忙な中手続きを進めるのが困難な方も多いのではないでしょうか。

    相続手続きは専門家に対応を依頼することも可能ですので、ご自身での手続きに不安がある方は相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。

    小山の皆様、栃木・小山相続遺言まちかど相談室では相続の専門家による初回完全無料相談を実施しております。小山周辺にお住いで相続についてのお悩みの方は、どうぞお気軽に栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。

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