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結城市 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 6

結城の方よりいただいた相続のご相談

2019年08月15日

Q:義理の父の土地が発見されました。私は相続人になるのでしょうか?(結城)

先日結城にて親戚の集まりがあり、10年前に亡くなった義理の父が所有する結城の土地の名義変更が行われていないことが分かりました。結城に住んでいた義理の父には財産がないと思われていたため、相続人間で遺産分割協議も行われていませんでした。その当時の時点で義理の父の相続人となったのは、私の夫と夫の弟、義理の母の3人でしたが、5年前に私の夫は亡くなっています。私と夫の間には息子が一人いるのですが、この場合この土地の相続に関係するのは息子でしょうか?それとも私も相続人にあたるのでしょうか?(結城)

 

A:今回のケースの場合、ご相談者様もご子息も相続人となります。

今回は義理のお父様の相続人に関するご相談になります。10年前に亡くなられた義理のお父様の相続ですが、当時所有していることが分かっていなかった土地は相続人間の遺産分割協議によって誰が対象の土地を引き継ぐのか早めに決めたほうがよいでしょう。相続登記は期限がないため、今からでも手続きを行うことは可能です。しかしながら、今回の場合ご主人様が5年前に亡くなられているという点で10年前と状況が異なります。ではこの土地を引き継ぐ権利のある相続人は一体誰になるのでしょうか。

まずは当然ですが、義理のお母様とご主人様の弟様です。そしてご主人様がお亡くなりになっているのでその相続人であるご相談者様とご子息になります。このように相続が開始した後に遺産分割協議や登記を行わないまま相続人が亡くなり、次の相続が開始することを「数次相続」といいます。「代襲相続」と混同しがちですが、亡くなった順序が違うので注意してください。代襲相続は被相続人より先にその相続人が亡くなっている状態の時に起こります。この時はその相続人の子供(子供が亡くなっているときは孫)が相続人となり、配偶者に相続権は移りません

今回は、ご主人様がその土地の相続権があるまま亡くなられたので、ご主人様の相続人にあたる人全員に義理のお父様の相続が関係してきます。そのため配偶者であるご相談者様も相続人となります。

 

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では専門家による無料相談を実施しています。相続手続きは手順を分かっていないと思った以上に時間や手間がかかるうえ、親族間でのトラブルに発展してしまう可能性もあります。結城周辺にお住いの皆さま、相続が開始したらまずはお気軽にご相談ください。

結城の方より遺言書についてのご相談

2019年06月15日

Q:自筆の遺言書は、何を自書しなくてもよくなったのでしょうか?(結城)

私は結城市に住んでいますが、結城市を含めて茨城県内にも複数の不動産を所有しています。また、結城市近隣に住んでいる実子が二人と結城市とは違う茨城県内に住んでいる養子が二人いますので、自分に相続が発生した場合、これらの不動産を子供たちにどのように相続してもらうかを考えています。民法の改正により、自筆証書遺言の全文を自書する必要がなくなったと聞いたので、所有している不動産の相続について遺言書を残しておこうと考えています。自筆の遺言書は何を自書する必要がなくなったのでしょうか。(結城)

A:自筆の遺言書に添付する財産目録については、自書する必要がなくなりました。

遺言をする方が多数の財産を持っている際には、多くの場合、自筆証書遺言の本文に、「別紙財産目録1記載の財産を遺言者の長男Aに相続させる。」、「別紙財産目録2記載の財産を遺言者の次男Bに相続させる。」と記載して、別紙として財産目録1及び2を作成し遺言書に添付する方法がとられます。

本来、自筆でつくる遺言書は、財産目録も含めてその全文を遺言者が自書しなければなりませんが、民法の改正により、この遺言書に添付する財産目録については自書しなくてもよいとされました。この場合であっても添付する財産目録のすべての頁には遺言者が署名押印しなければなりませんが、財産目録の形式については特段の定めはありません。したがって、遺言者本人だけでなく遺言者以外の方がパソコン等で作成した財産目録、土地についての登記事項証明書や預貯金債権についての通帳の写し等を添付することもできるようになりました。

ご相談者様も、所有されている不動産の財産目録についてはそれぞれの登記事項証明書を自筆の遺言書に添付する方法をとることができます。

結城市近隣にお住まいの方で、自筆証書遺言、その他の遺言書の作成をお考えの方は、ぜひ、栃木・小山相続遺言まちかど相談室までご相談下さい。

結城の方より相続のご相談

2019年04月05日

Q:婚姻前に交際していた女性との間の子どもに、自分の遺産を相続させることはできるのでしょうか(結城

私は結城市に住んでおりますが、昨年、妻を亡くし、妻との間には子どもが1人います。妻の葬儀や法要などをすませ、生活が落ち着いてきた先日、突然、妻と結婚する前に交際していた女性から連絡があり、実は、私との間に生まれた既に成人している子どもが結城市内に一人おり、私が亡くなった際には、私の遺産をその子どもにも相続させてほしいと言われました。私は、その子どものことをまったく知らずに今まで過ごしてきましたが、その女性からその子どもの写真を見せてもらったところ、私と顔つきが似ていたこともあり、その子どもにも私の遺産を相続させたいと思うようになりました。このような今までその存在すら知らなかった妻以外の女性との間に生まれた子どもにも、妻との間の子どもと平等に私の遺産を相続させるためには、何か手続きを取る必要はあるのでしょうか。(結城)

 

A:認知しなければ父親の法定相続人とはなりません。

奥様との結婚前に交際していた女性との間のお子さん(以下、「Aさん」とします。)は、「認知」という手続きをしなければ、ご相談者の方が亡くなった際の法定相続人は、亡くなられた奥様との間に生まれたお子様お一人だけであり、Aさんは法定相続人とはなりません。

婚姻していない男女間に生まれた子は、法律上、「嫡出でない子」と呼ばれますが、この「嫡出でない子」と父親との間には認知の手続きをして初めて法律上の親子関係が発生します。法律上の親子となったことで、「嫡出でない子」は父親の法定相続人となるご自身の子どもとなり、配偶者との子どもと平等に父親の相続権を持つことになります。

父親ご自身でできる認知の手続きとして、戸籍法の定めに従って、認知届を市区町村役場に届け出る方法があります。なお、ご相談の場合のAさんの様に、認知しようとする子どもが成年の場合には、その子どもの承諾を得る必要があります。

また、ご自身が生きている間は、嫡出でない子がいることをご家族に知られたくないとお考えの場合には、Aさんを認知する内容の遺言書を残しておいて、ご自身が亡くなった後に、遺言執行者に認知の届出手続きをしてもらうこともできます。

様々なご家族の事情があると思いますので、法定相続人となる方についてお悩みの事情がある結城市近隣にお住まいの方は、ぜひ、栃木・小山相続遺言まちかど相談室までご相談下さい。

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