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結城市 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 7

結城の方からいただいた相続のご相談

2019年02月09日

Q:離婚歴がありますが、前妻は相続人になりますか?(結城)

10年前に離婚をしております。現在は内縁関係の妻がおります。前妻との間にも、内縁の妻の間にも子供はおりません。私に何かあった場合に前妻に財産がいくことは避けたいと思っていますが、そもそも私の相続人は誰になるのでしょうか。(結城)

 

A:離婚している前妻は相続人ではありません。

離婚した前妻には相続権はありません。前妻との間にお子様もいらっしゃらないという事ですので、前妻に関係する人物には相続人はいない事になります。注意したい点としては、内縁の妻にも相続権がないという点です。現在、内縁関係の方と一緒にお住まいとの事ですが、内縁の妻へと財産を残したい場合、今のままでは何も残せないという状況になってしまいますので対策が必要です。ご相談者様のご両親も既に亡くなられており、他には全く相続人が存在しない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部について内縁者が受け取る事が可能になる場合があります。しかし、この特別縁故者の制度を利用する為にはご相談者様の死後、内縁者が裁判所へと申立てをし認められなければなりません。ご相談者様が生前から内縁者へと財産を残したいという希望がはっきりとしているのでしたら、遺言書で遺贈の意思を主張しておく事がよいでしょう。より確実な遺言書にする為にも、公正証書遺言で作成する事で安心して内縁者へと財産を残す事が可能になります。

相続人がいない場合や、相続人以外の人物に財産を遺したいといった方は、栃木・小山相続遺言まちかど相談室の無料相談をぜひご利用下さい。大事な方へと安心して財産を残せるよう、親身にお手伝いをさせて頂きます。
 

 

結城の方より頂いた遺言書についてのご相談

2018年12月05日

Q:兄弟仲の悪い子どもたちが相続で揉める事を事前に防ぎたい(結城)

私は結城で暮らしております。70代になり、自分にもしもの事があった場合について検討をしています。相続人にあるであろう妻と、息子が2人おりますが、息子達が仲が悪いため相続になったら揉める事が十分に想像できます。今からもしもの時に備えて、円満に相続が終わるように準備をしていきたいと思っています。(結城)

A:遺言書を作成し、もしもの時に備えましょう。

相続財産に、結城市内のいくつかの不動産があるとの事でした。不動産が相続財産の大半であった場合に、相続トラブルになる事は珍しくありません。相続人同士の関係が良好であっても揉める場合もありますから、今回のケースであればやはり生前からきっちりと対策しておくことで相続トラブルを防いでおきましょう。

生前からの対策として一般的であるのが遺言書になります。ご自身で財産の分配内容を決める事ができますので、円満に相続手続きがすすむような内容で記しておきましょう。

遺言書には自筆でかくものと、公証人と作成する遺言書があります。公証人と作成をする公正証書遺言は、公証人と法的な内容である事を確認しながら作成でき、原本を公証役場で保管をしますので信用度高く遺言をのこす事ができます。自筆でのこす自筆証書遺言は、いつでもご自身で手軽に残せることがメリットでありますが、その書き方と内容によっては法的に効力のない遺言となる場合もありますので、自筆証書遺言を作成したい場合には専門家に一度相談をする事をお勧めいたします。公正証書遺言の場合にも、遺言書を作成する準備段階で必要となる書類や財産の調査等についてアドバイスする事が出来ますので、こちらを検討される場合にも専門家に相談をしましょう。

結城の方で遺言書を検討中でしたら、栃木・小山相続遺言まちがど相談室の無料相談をご利用下さい。遺言書作成の知識と経験が豊富な専門家が、丁寧に対応をさせて頂いておりますのでいつでもお気軽にご相談下さい。

結城の方より遺産相続についてのご相談

2018年10月05日

Q:遺産分割協議がまとまった後に遺言書が見つかりました。(結城)

結城で長年暮らしていた父が亡くなりまして、その遺産相続について親族で幾度も話し合いをし、この度無事に遺産分割協議書が完成いたしました。しかし、つい先日父の遺品を整理している最中に遺言書が見つかりました。封を勝手にあけてはいけないと聞いたので、家庭裁判所へもっていき中身を確認したところ、完成した遺産分割協議書と違う内容の遺産分割になっていました。この場合、すでに決定した遺産分割協議書と遺言書のどちらを優先して相続手続きをする事になるのでしょうか。(結城)

A:最優先されるのは遺言書の内容です。

今回のように、遺言書の存在をしらないまま遺産分割協議がまとまった場合でも、後に見つかった遺言書の内容に反する部分については無効になります。遺産相続においては遺言書の内容が最優先をされますので、もしも遺産分割協議書が完成し、署名と押印が済んでいたとしても、遺言書の内容と相違があればその遺産分割協議書は無効となります。

ただし、相続人全員が既に決定した遺産分割協議の内容のままでいいと合意をした場合はその合意が認められますが、相続人のうち一人でも遺産分割協議よりも遺言書を優先すると主張した場合には、再度遺産分割協議もしくは遺言の執行をしなければなりません。

遺産相続において、遺言書の効力はとても強力です。亡くなられた方の意思を尊重する為にも、遺言書があった場合にはなるべく相続人同士での争いもなく円満に手続きをすすめたいですよね。結城にお住まいの方で、今回のケースのように遺言書が見つかった場合についてのお困り事をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ小山相続遺言まちかど相談室へとご相談下さい。相続人同士で争いになる前に、円満な相続になるための最善策をご案内させて頂きます。結城の遺産相続のご相談は、当相談室の無料相談へとお気軽にお越し下さい。

 

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