2020年07月13日
Q:家族間のトラブルを避けるため遺言書の作成を検討しています。行政書士の先生に相談をできますでしょうか。(結城)
私は結城に住む妻と2人結城で暮らす60代です。私たちには子供がおりません。私にもしものことがあったときに、私の兄弟と妻が揉めることのないよう、これまで寄り添ってくれた妻のために遺言書を作成したいと考えています。わたしの財産は現金(預貯金)と結城に不動産をいくつか所有しております。現在会社勤めで、あと数年で退職をする予定でいます。遺言書作成は初めてなもので、なにから手をつけてよいかもわかりませんが、円満な相続手続きのためにぜひお力添えをお願いいたします。(結城)
A:ご相談者様がご健康なうちに、遺言書を作成すると良いでしょう。
遺言書を作成することによって、ご自身の財産の分割内容を自分で決める事ができます。ご心配されていらっしゃるように将来、ご相談者様の遺産について奥様がご兄弟様との間でトラブルが発生しないよう、遺言書の内容をよくよく検討し、作成しましょう。
特に相続財産のメインが不動産である場合、現金のように簡単に分割することができないため、今まで問題のなかった親族間でも揉める事があります。しかし遺言書を準備しておけば、相続が発生しても相続人間で遺産分割協議を行う必要がなく、遺言書の内容に沿って奥様が相続手続きを進めることができます。遺言書は認知症などでご自身の判断能力が失われてしまうと作成できませんので、相談者様が元気なうちにきちんと対策をしておくことが相続トラブル対策には非常に有効です。
遺言書の基礎について簡単にご説明させていただきます。遺言書(普通方式)には以下のような3種類があります。
①自筆証書遺言 遺言者が自筆にて作成します。費用も掛からず手軽ですが、日付・氏名を自筆し押印するという遺言の方式を守らないと無効になります。(ただし財産目録については自筆でなくてもよい)また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。
※2020年7月より自筆証書遺言の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。
②公正証書遺言 遺言者が遺言内容を口授し、公証役場の公証人が作成した書類に遺言者、公証人及び2人以上の証人が内容を確認し署名、押印されたもの。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないのでお勧めの遺言書ですが、何人かの人間が絡み費用がかかります。
③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成後、証人2人以上と公証人によってその遺言書が本人のものであることが確認される方法です。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、現在あまり用いられていない方式です。
確実に遺言書を残したい場合は②の公正証書遺言を作成がおすすめです。また、遺言書には、法的な効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちなどを「付言事項」として記載することも可能です。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では結城にお住まいの皆さまからのご相談事に対して、初回無料で、結城にお住まいの皆様のお役に立てるよう親身になって対応させていただいております。遺言書の作成だけではなく、相続全般でお困りの結城にお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。
2020年04月06日
Q:相続人が多く、全員集まるのが困難なため、遺産分割協議書が作れません。(結城)
結城に住む母の相続が発生したのですが、兄弟が多く、その兄弟も亡くなっている人もいるため代襲相続人もいるため、相続人全員で遺産分割協議ができそうにありません。私も亡くなった母も住んでいた家が結城にありますが、相続人の中には県外で暮らしている人も何人かいます。同じ結城市内に住む私を相続人の代表者として、遺産分割を決めることはできるのでしょうか。(結城)
A:遺産分割協議は、原則として相続人全員で行うものですが、全員が顔を合わせて話し合わなければならないというわけではありません。
相続における遺産分割協議は相続人全員で行いますが、全員が一か所に集まらなければいけないという意味ではありません。電話や郵送でお手紙のやり取りで、代表者が意見を取りまとめるのでも良いですし、最近では、テレビ電話やインターネット会議システムも活用し、話し合いをされるようになってきました。
相続人全員が何らかの形で協議に参加し、合意したという事実が重要です。
相続手続きを行う上で遺産分割協議書は重要な書類になります。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と押印が必要になります。これは、遺産分割の内容に合意を示す証明になります。相続人全員が署名と押印の為に一ヶ所に集まる必要はなく、書留郵便など郵送で遺産分割協議書を送り、署名押印をもらうという方法でも構いません。
また、民法上、遺産分割協議書の押印は実印でなければいけないという指定はないため、認印でも効力はあります。しかし、相続税申告や相続登記、預貯金の名義変更などでは、実印が押された遺産分割協議書と実印であることを証明するための印鑑登録証明書が必要となります。そのため、より確かなものにするために栃木・小山相続遺言まちかど相談室では実印で作成することをおすすめしています。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、遺産分割協議書の作成をはじめ様々な相続手続きのサポートを行っております。遺産分割協議を円滑に進めるために専門家に相談することはとても有効です。少しでも疑問や不安があれば、結城お住まいの方はぜひ一度栃木小山・相続遺言まちかど相談室にご相談ください。相続手続きの経験豊富な専門家がお手伝いをさせて頂きます。(結城)
2019年12月11日
Q:円満に遺産相続を進めたいが、非協力的な母に困っています。(結城)
先月結城に住む父が亡くなりました。相続人は母と子どもである私と妹の3人になるかと思います。葬儀の際、母は非協力的でしたが、父を亡くした直後でしたので気持ち的に難しいのかとその時は私たち兄妹が葬儀の手配などをしました。無事葬儀を終え、今は父の遺産相続手続きをし始めたのですが、母が話を聞いてくれず手続きが進みません。私たち兄妹は、お互い結婚してから結城の実家を離れていましたので、長らく父と2人だけで結城で生活をしていた母だけが相続財産の内容を把握しています。私たち子どもに遺産相続の内容を開示してほしいのに、先日母が一方的に作成した遺産分割協議書が私と妹の元に届きました。父の介護や生活の面倒をみてくれていた母には感謝していますが、私は母と私たち兄妹の3人で協力して遺産相続手続きを進めたいと思っています。母との関係を悪化させずに遺産相続手続きをするにはどうしたらよいでしょうか。(結城)
A:お母様と遺産相続について話し合う場を持つために、相続人であるご相談者様自身でも財産を調査しましょう。
遺産相続は長い人生において何度も経験するものではありませんし、親族が亡くなるという辛く悲しい場面で精神的にも参るものです。さらにとても大きな金額が動くことになりますので、故人の生前は良好な家族関係であったとしても、遺産相続の際に揉めることは少なくないのです。そういったことを極力避けるためにも、一つ一つを丁寧に進めていきましょう。
相続人であるご相談者様も相続財産の調査をすることが可能ですので、亡きお父様の相続財産の内容をお母様が開示しないのであれば、ご自身でも調査を進めてお母さまと対等に話し合う場を持ってはいかがでしょうか。相続財産調査を行う前に、ご相談者様が相続人であることを示すためにも必要となる戸籍を収集し相続人の確定を行います。調査の方法ですが、金融資産については生前にお父様名義で取引のあった金融機関等に問い合わせます。ご自宅の不動産の名義がお父様である場合は、その不動産についての固定資産税評価額が記載された書類を不動産の所在地を管轄する役所で入手できます。相続財産の調査をすることで、誰にどのくらいの相続分があるのかを明確にし、一覧にした相続財産目録を作成することができます。この相続財産目録を用意すれば相続人同士での話し合いもスムーズに進められるでしょう。
今回のご相談者様のケースのように、相続人の一人が遺産分割協議書を勝手に作成した際、その内容に納得がいかない場合はくれぐれも署名、押印はしないようにしましょう。
相続人間の関係がこじれてしまう前に、遺産相続の専門家へと相談をしましょう。相続人同士でうまくまとまらない相続手続きについて、栃木・小山相続遺言まちかど相談室の専門家へと依頼することでスピーディーに調査を完了することが可能になり、その後の遺産分割協議まで合わせてサポートさせていただくことが可能です。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、円満に遺産相続手続きが完了するよう親身に対応させていただきます。結城周辺にお住いの皆さま、相続が開始したらまずはお気軽に無料相談にご相談ください。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
◎弊所は駐車場も完備しておりますので、お車でお越しいただくことも可能です。
行政書士野村事務所…栃木県小山市横倉新田287-21
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小山周辺のご自宅への出張相談も承ります。
小山、古河、結城、野木、下野にお住まいで、足が悪いので当事務所へ相談にいく事が難しいという方は、出張相談もご利用いただけます。お気軽にご相談ください。