2020年08月08日
Q:行政書士の先生に伺いします。相続財産を調査していますが、銀行通帳が見つかりません。どうするべきか行政書士の先生に伺いたいです。(小山)
先日、小山の実家にすむ父が病気で亡くなりました。葬儀は小山市内の葬儀場で行いました。相続人は母と私と妹の三人になります。現在は相続財産を調査しているところなのですが、父名義の銀行口座の通帳とカードが見つかりません。父の退職金が入った銀行口座があるはずなのですが、いくら探しても見つかりません。どこの銀行かも家族のだれも知らないので、銀行に問い合わせることもできません。相続人であれば被相続人の銀行口座を調べることはできるのでしょうか?(小山)
A:相続人であることを証明する戸籍謄本を提示することで、銀行へ残高証明書を 取り寄せる事ができます。
まず、亡くなられたお父様が遺言書やエンディングノートを遺していないかを確認します。遺言書やエンディングノートがある場合には、そこに相続財産の情報が書き記されているはずです。通帳や不動産の情報など、すべての情報を遺族が把握していることはむしろ稀ですので遺言書だけでなく、ノートなどどこかにまとめている可能性もあります。
遺言書やエンディングノートなどがなく、被相続人の遺品の整理をしても通帳やキャッシュカードが見つからない場合には、銀行からの郵便物や粗品などを手がかりにしてその銀行に問い合わせてみるのも一つの方法です。上記のようなものも見つからない場合は、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせましょう。被相続人と取引があった金融機関に被相続人の情報を請求する際には、相続人であることを証明するための戸籍謄本の提示が必要になりますので、取り寄せておきましょう。
取り寄せた戸籍謄本を提示し、故人の相続人である証明ができたら相続人は銀行に対し、被相続人の口座の有無や口座の残高証明、取引履歴の情報開示を求める事ができます。
相続財産の調査は上記のような方法で行っていきますが、相続には面倒な手続きも多く、予想以上に時間がかかってしまうこともあります。ご自身で相続財産を調べるのが困難な方や、手続きを進めるのが不安という方は相続の専門家へご相談されることをご検討されてはいかがでしょうか。栃木・小山相続遺言まちかど相談室は、相続の実績が豊富な専門家が
戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般についてしっかりとサポートさせていただきます。
小山にお住まいの方、もしくは故人が小山にお住まいだった方、相続についての相談がある方は栃木・小山相続遺言まちかど相談室へお気軽にお問い合わせください。初回は完全に無料でご相談をお伺いしております。どうぞお気軽にお問い合わせください。
2020年05月01日
Q:亡き友人には相続人がいません。葬儀代を立て替えましたが請求できますか?(小山)
小山在住の主婦です。私には身寄りのない友人がおりましたが、先月亡くなりました。彼女も小山在住で、私が葬儀代を立て替え、先日無事葬儀を済ませました。しかしながら葬儀代は思ったより高額で、どこかに請求できたら正直助かります。友人は身寄りがありませんので、誰に葬儀代を請求したらいいでしょうか。
友人と葬儀について話した際に遺産を葬儀代に使っていいと言っておりましたが、口約束なので彼女が亡くなった今となってはどうしたらいいか分かりません。彼女の遺した財産から支払ってもらえれば他の方に迷惑をおかけすることはないかと思いますが、その際の手続きについて教えてください。(小山)
A:家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て、請求します。
相続人がいない方の財産は「相続財産法人」で管理され、「相続財産管理人」が清算事務を行います。葬儀費用は必要不可欠なものですので、相続財産から支払われるべきと考えられます。まず、利害関係人または検察官が被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申し立てを行います。この相続財産管理人は自動的に選任されるわけではありませんので必ず申し立てを行ってください。葬儀費用を立て替えた者が選任された相続財産管理人に請求をすることで、相続財産管理人が相続財産より葬儀費用の支払いを行います。申し立て時に予納金が必要になる場合がありますので、管轄の家庭裁判所に確認しましょう。
公告等を行い、相続財産管理人が債権者や受遺者を確認し、相続人を探しますが、最終的に残った財産は国庫に帰属してしまいます。身寄りのない方が、相続人ではない方にご自身の財産を遺したい、または寄付をしたい等のご希望がある場合はぜひ遺言書を残されることをお勧めします。遺言書を残すことで、指定した方にご自身の財産を受け継いでいただき、安心した余生を送ることが可能となります。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、相続・遺言書の経験豊富な専門家が栃木・小山の皆様のご相談に対応させていただいています。相続・遺言書のことでお困り事があれば初回無料相談ですのでお気軽にご連絡ください。相続手続きを栃木・小山で数多く手掛けている当相談室では、それぞれのお客様に寄り添ったサポートをさせて頂いております。栃木・小山の皆様のご相談に対しまして小山地域に詳しい専門家が親身になってお伺いいたします。栃木・小山の皆様、お気軽にご相談ください。
2020年04月06日
Q:相続人が多く、全員集まるのが困難なため、遺産分割協議書が作れません。(結城)
結城に住む母の相続が発生したのですが、兄弟が多く、その兄弟も亡くなっている人もいるため代襲相続人もいるため、相続人全員で遺産分割協議ができそうにありません。私も亡くなった母も住んでいた家が結城にありますが、相続人の中には県外で暮らしている人も何人かいます。同じ結城市内に住む私を相続人の代表者として、遺産分割を決めることはできるのでしょうか。(結城)
A:遺産分割協議は、原則として相続人全員で行うものですが、全員が顔を合わせて話し合わなければならないというわけではありません。
相続における遺産分割協議は相続人全員で行いますが、全員が一か所に集まらなければいけないという意味ではありません。電話や郵送でお手紙のやり取りで、代表者が意見を取りまとめるのでも良いですし、最近では、テレビ電話やインターネット会議システムも活用し、話し合いをされるようになってきました。
相続人全員が何らかの形で協議に参加し、合意したという事実が重要です。
相続手続きを行う上で遺産分割協議書は重要な書類になります。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と押印が必要になります。これは、遺産分割の内容に合意を示す証明になります。相続人全員が署名と押印の為に一ヶ所に集まる必要はなく、書留郵便など郵送で遺産分割協議書を送り、署名押印をもらうという方法でも構いません。
また、民法上、遺産分割協議書の押印は実印でなければいけないという指定はないため、認印でも効力はあります。しかし、相続税申告や相続登記、預貯金の名義変更などでは、実印が押された遺産分割協議書と実印であることを証明するための印鑑登録証明書が必要となります。そのため、より確かなものにするために栃木・小山相続遺言まちかど相談室では実印で作成することをおすすめしています。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、遺産分割協議書の作成をはじめ様々な相続手続きのサポートを行っております。遺産分割協議を円滑に進めるために専門家に相談することはとても有効です。少しでも疑問や不安があれば、結城お住まいの方はぜひ一度栃木小山・相続遺言まちかど相談室にご相談ください。相続手続きの経験豊富な専門家がお手伝いをさせて頂きます。(結城)
13 / 22«...1112131415...20...»
初回のご相談は、こちらからご予約ください
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
◎弊所は駐車場も完備しておりますので、お車でお越しいただくことも可能です。
行政書士野村事務所…栃木県小山市横倉新田287-21
・小山化学本社工場、セブンイレブン小山横倉新田店からすぐ
小山周辺のご自宅への出張相談も承ります。
小山、古河、結城、野木、下野にお住まいで、足が悪いので当事務所へ相談にいく事が難しいという方は、出張相談もご利用いただけます。お気軽にご相談ください。