会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

小山市 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 6

小山の方より相続に関するご相談

2021年02月15日

Q.相続の名義変更手続きを行うため銀行に行ったところ、戸籍を用意するようにと言われました。良くわからなかったので、行政書士の先生に教えていただきたいです。(小山)

小山在住の40代女性です。小山市内の病院に入院していた母が先月他界しました。私は父を幼いころに亡くしており、また兄弟や姉妹もいないため、相続人にあたるのは私だけということになるはずです。葬儀も終わり一段落ついたので、そろそろ相続手続きに取りかかろうと思い立ちました。銀行で戸籍を提出しなければならないというので、現在準備しているところです。この場合、母が亡くなったことがわかる戸籍と私自身の現在の戸籍だけを出せばいいのでしょうか。それとも他に必要な戸籍があるのでしょうか。(小山)

A. 相続手続きには、お母様の出生から死亡までのすべての戸籍が必要です

今回の場合、お母様の遺産を相続するには、ご自身が相続人であることと一緒に他に相続人がいないことを証明しなければいけません。お母様が亡くなったことがわかる戸籍とご相談者様の現在の戸籍だけでは、他に相続人がいないことを証明できないため、それだけでは不備があるといえるでしょう。遺言書がない場合、相続人が複数いるときには遺産分割をして誰が遺産を承継するのかを決めなければ名義変更ができないため、銀行側としても相続人の確認が取れない限り、相続手続きを進めません。

相続手続きにおいて基本的に必要となるのは、①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本 ②相続人全員の現在の戸籍謄本です。被相続人の出生から死亡までの戸籍には、お母様の出生日や死亡日、ご両親や配偶者のお名前、ご兄弟やお子様の有無および人数などといったことがすべて記載されています。したがってこの戸籍により、お母様が亡くなられた時点で配偶者はいらっしゃらないのか、ご相談者様以外のお子様はいらっしゃらないのかを確認することができます。もしもお母様に、ご相談者様もご存じでないお子様がいらっしゃった場合、ご相談者様以外にも相続が発生することになりますので、戸籍はできる限り早いうちにお取り寄せされることをおすすめいたします。

相続手続きにはさまざまな手間がつきものです。今回のように相続人がお一人しかいらっしゃらない場合であっても、戸籍収集や相続人調査に時間がかかってしまいスムーズに手続きを進められないケースは多々あります。お仕事等で忙しくご自身で行われるのが難しい方、複雑な手続きにご不安のある方は是非、栃木・小山相続遺言まちかど相談室の代行サービスをご検討ください。小山エリアのお客様からのご依頼実績が豊富な当センターでは、小山の地域事情にも詳しい専門家が相続に関するみなさまのお悩みを丁寧にお伺いし、徹底的なサポートをご提供しております。はじめてのご相談は無料ですので、お気軽にご利用くださいませ。小山周辺にお住まいのみなさまからのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

小山の方から遺言書に関するご相談

2020年10月26日

Q:現在入院しているのですが、今後が心配なので自分で遺言書を作成したいと思っています。遺言書について行政書士の先生に相談したいです。(小山)

小山に住んでいる70代の男性です。私は現在小山にある病院に入院し、入院生活を送っています。意識などはしっかりしているのですが、入院がいつまで続くか見通しがたたず、今後のことも考えてこの機会に遺言書を作成したいと思っています。妻と二人の子どもが相続人になるかと思いますが、妻や子供たちのために残した財産のことが気になるうえに、私が他界した際に相続のことで揉めてほしくはありません。しかし遺言書を作成しようにも、私は今入院しておりますので専門家に会うために外出することが出来ません。病床にいる今の状況でも遺言書を書くことは可能でしょうか?(小山)

 

A:ご相談者様の容体が安定しているようであれば、遺言書を作成することは可能です。

意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の本文と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できる状況でしたら、自筆証書の遺言書(自筆証書遺言)を作成することが可能です。自筆証書遺言は紙とペンがあれば作成できる遺言方法ですので、たとえご相談者様が病床におられたとしてもすぐに作成に取り掛かっていただけます。

また、自筆証書遺言に添付する財産目録は、パソコン等を用いてご相談者様のご家族の方が表などを作成することも認められています。その際はご相談者様の預金通帳のコピーを添付することも忘れずに行ってください。

また、もしご相談者様のご容態が悪化し、ご自身で遺言書の全文を自書することが難しそうであれば、“公正証書遺言”という方法もあります。公正証書遺言は病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをします。

公正証書遺言メリットとして、以下の二点が挙げられます。

  • 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。

⑵ 作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がない。

※2020年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となり、保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となりました。

ただし、公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があります。病床に来てもらうための証人の依頼や日程調整に時間がかかってしまう可能性があり、ご相談者様にもしものことがあった場合、遺言書自体作成ができなくなってしまうことも考えられます。作成を急ぐ場合にはなるべく早く専門家に相談し、証人の依頼をしましょう。

小山にお住まいの皆様、私ども栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山の皆様からの遺産相続のご相談をお受けしております。遺産相続において遺言書の存在は大変重要です。遺産分割協議を行う前に遺言書の存在の有無を必ず確認しましょう。また、遺言書を残すことは相続人同士が円満に手続きを進めること、またご本人様の意思を尊重することにもつながります。遺言書や相続に関してご不明なことがある場合は、ぜひ栃木・小山相続遺言まちかど相談室の行政書士にご相談ください。初回の相談は無料です。小山の皆さまのお役に立てるよう、皆様の親身になって対応させていただいております。ぜひお気軽にお問合せ下さい。

小山の方より相続についてのご相談

2020年08月08日

Q:行政書士の先生に伺いします。相続財産を調査していますが、銀行通帳が見つかりません。どうするべきか行政書士の先生に伺いたいです。(小山)

先日、小山の実家にすむ父が病気で亡くなりました。葬儀は小山市内の葬儀場で行いました。相続人は母と私と妹の三人になります。現在は相続財産を調査しているところなのですが、父名義の銀行口座の通帳とカードが見つかりません。父の退職金が入った銀行口座があるはずなのですが、いくら探しても見つかりません。どこの銀行かも家族のだれも知らないので、銀行に問い合わせることもできません。相続人であれば被相続人の銀行口座を調べることはできるのでしょうか?(小山)

 

A:相続人であることを証明する戸籍謄本を提示することで、銀行へ残高証明書を 取り寄せる事ができます。

まず、亡くなられたお父様が遺言書やエンディングノートを遺していないかを確認します。遺言書やエンディングノートがある場合には、そこに相続財産の情報が書き記されているはずです。通帳や不動産の情報など、すべての情報を遺族が把握していることはむしろ稀ですので遺言書だけでなく、ノートなどどこかにまとめている可能性もあります。

遺言書やエンディングノートなどがなく、被相続人の遺品の整理をしても通帳やキャッシュカードが見つからない場合には、銀行からの郵便物や粗品などを手がかりにしてその銀行に問い合わせてみるのも一つの方法です。上記のようなものも見つからない場合は、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせましょう。被相続人と取引があった金融機関に被相続人の情報を請求する際には、相続人であることを証明するための戸籍謄本の提示が必要になりますので、取り寄せておきましょう。

取り寄せた戸籍謄本を提示し、故人の相続人である証明ができたら相続人は銀行に対し、被相続人の口座の有無や口座の残高証明、取引履歴の情報開示を求める事ができます。

相続財産の調査は上記のような方法で行っていきますが、相続には面倒な手続きも多く、予想以上に時間がかかってしまうこともあります。ご自身で相続財産を調べるのが困難な方や、手続きを進めるのが不安という方は相続の専門家へご相談されることをご検討されてはいかがでしょうか。栃木・小山相続遺言まちかど相談室は、相続の実績が豊富な専門家が

戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般についてしっかりとサポートさせていただきます。

小山にお住まいの方、もしくは故人が小山にお住まいだった方、相続についての相談がある方は栃木・小山相続遺言まちかど相談室へお気軽にお問い合わせください。初回は完全に無料でご相談をお伺いしております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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