会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 21

古河の方より相続のご相談

2019年03月11日

Q:相続が発生しましたが、遺産分割の内容に納得がいきません(古河)

先日古河の実家に住む父が亡くなりました。母は既に亡くなっており、兄2人と私で遺産分割協議をする事になりました。

兄たちからは法定相続分でそれぞれ相続するという提案をされました。しかし、父の生前に長男は古河の実家近くに自宅購入しておりその時の購入費用について、次男は事業資金をそれぞれ父から援助されています。生前に援助を受けた兄たちと、何の援助もなかった私が同じ法定相続分で遺産を分割されるのは面白くありません。何とかならないでしょうか?(古河)

 

A:相続が発生する前(生前)に受けた財産は特別受益に当たります。

相続人が被相続人から生前に特別に贈与を得ていた場合、その利益については特別受益として扱われます。この特別受益が認められると、その相続人の特別受益分の金額が、特別受益者の遺産の取得分から減額をされます。

遺産は相続人全員の話し合いをもって自由な割合で分割することができます。しかしながらお兄様たちが主張されているように遺産を分ける時に割合の目安となる「法定相続分」が民法に定められています。しかし今回のご相談者様のように、特定の相続人が明らかに高額な生前贈与を受けていた場合では、法定相続分での相続をすることによって相続人の間に不公平が生じてしまう事になります。そこで民法では特別受益といった配慮がなされており、特別受益が認められる場合には遺産の取得分を減らすことで相続人同士の公平をはかっています。

いずれにせよ遺産分割協議では相続人全員の合意が必要となりますので、ご相談者様のように分割の内容に納得がいかない場合は遺産分割協議を終えることができません。まずは特別受益を主張して、お兄様たちと折り合いがつく方向で話し合いを進めましょう。

また、遺産分割協議書は一度同意をして協議書を完成させてしまうと取り消すことが大変難しくなります。遺産分割協議に納得が出来ない場合には絶対に署名・押印を行わないようにしましょう。

遺産分割協議がうまく進まない場合には専門家に相談をして進める方法もあります。相続でお困りの方で古河にお住まいの方はぜひ当相談室までご相談下さい。お役に立てるようサポート案を提案させて頂きます。

結城の方からいただいた相続のご相談

2019年02月09日

Q:離婚歴がありますが、前妻は相続人になりますか?(結城)

10年前に離婚をしております。現在は内縁関係の妻がおります。前妻との間にも、内縁の妻の間にも子供はおりません。私に何かあった場合に前妻に財産がいくことは避けたいと思っていますが、そもそも私の相続人は誰になるのでしょうか。(結城)

 

A:離婚している前妻は相続人ではありません。

離婚した前妻には相続権はありません。前妻との間にお子様もいらっしゃらないという事ですので、前妻に関係する人物には相続人はいない事になります。注意したい点としては、内縁の妻にも相続権がないという点です。現在、内縁関係の方と一緒にお住まいとの事ですが、内縁の妻へと財産を残したい場合、今のままでは何も残せないという状況になってしまいますので対策が必要です。ご相談者様のご両親も既に亡くなられており、他には全く相続人が存在しない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部について内縁者が受け取る事が可能になる場合があります。しかし、この特別縁故者の制度を利用する為にはご相談者様の死後、内縁者が裁判所へと申立てをし認められなければなりません。ご相談者様が生前から内縁者へと財産を残したいという希望がはっきりとしているのでしたら、遺言書で遺贈の意思を主張しておく事がよいでしょう。より確実な遺言書にする為にも、公正証書遺言で作成する事で安心して内縁者へと財産を残す事が可能になります。

相続人がいない場合や、相続人以外の人物に財産を遺したいといった方は、栃木・小山相続遺言まちかど相談室の無料相談をぜひご利用下さい。大事な方へと安心して財産を残せるよう、親身にお手伝いをさせて頂きます。
 

 

古河の方より相続に関するご相談

2019年01月07日

相続手続きに期限はありますか?(古河)

先日、古河に住む父が亡くなりました。母はすでに他界しておりますので、相続人は長男である私と妹の二人ということになります。私も妹も古河には住んでおらず、仕事も忙しい為なかなか相続手続きに手をつけれません。相続手続きには期限がありますか?期限があれば、専門家への依頼も考えています。(古河)

 

A:相続の手続きには期限があるものもあります。

相続手続きは多岐に渡り、それぞれの相続によって異なりますが期限がある手続きもあるので注意しましょう。

お亡くなりになって最初に行う手続きは死亡届の提出です。これは亡くなった日から7日以内に、市区町村役場に届ける必要があります。

次に期限が早いのが、相続放棄や限定承認の手続きです。これは、相続財産に債務がある場合などに相続放棄をする場合や、債務はあるがプラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続したい場合の限定承認をする場合には、相続が発生した日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

相続放棄や限定承認をする旨を3か月以内に家庭裁判所に申述しなかった場合には、プラスの財産もマイナスの財産(債務)もすべてを相続する事になりますので、注意しましょう。特に相続放棄や限定承認を考えていない場合には手続きすることはありませんが、少しでもお考えの場合には、早めに相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

次に期限が早いのが準確定申告です。これは、亡くなったお父様が確定申告が必要な方であった場合、相続人が代わりに確定申告をするという手続きです。準確定申告は相続が発生した日の翌日から4か月以内に税務書に申告する必要があります。

次に、相続税の申告と納付の手続きです。相続財産の総額が相続税の基礎控除を超える場合には、相続税の申告と納付をする必要があります。これは相続が発生した日の翌日から10か月以内に被相続人の住所地を管轄する税務署に申告する必要があります。古河にお住まいとのことなので、古河税務署へ申告・納付をします。

相続手続きには上記のような期限がある手続きがありますので、ご相談者様の相続に必要な期限付きの手続きがあり、ご自身で手続きを行うのが困難な場合には早めにご相談ください。古河で相続手続きについてお困りの方は当相談室は栃木の小山に事務所がございますのでお気軽に初回の無料相談をご利用いただければと思います。

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