会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺言と生前対策 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室

小山の方より遺言書に関するご相談

2025年11月04日

Q:行政書士の先生、実家で見つけた父直筆と思われる遺言書を開封してもよいものか迷っています。(小山)

先日、小山の実家で暮らしていた父が亡くなりました。私は実家を出てはいますが同じ小山で暮らしておりますので、葬儀のあとからは毎日実家に出向き、母を支えながら父の部屋の片付けなどを手伝っています。
そんな折、父が長年大切にしていた棚の中から、遺言書が見つかりました。封がされているのでまだ中身は確認できていませんが、封筒に書かれた文字は父のものですので、父が手書きした遺言書で間違いないと思います。
すぐにでも遺言書の中身を確認したい気持ちはあるのですが、私は5人兄弟で、私以外はみな小山を離れて暮らしていますし、正直なところ兄弟間の仲はあまり良好ではありません。私と母だけで遺言書を開封してしまうと、他の兄弟から文句を言われるのではないかと不安です。遺言書の内容次第では、「遺言書の内容を都合よく書き換えたのではないか」と疑われてしまう可能性も十分考えられますので、いまだ遺言書を開封できずにいます。
兄弟全員が小山の実家に集まりみな同席のもと開封できればよいのですが、その時間をとるのはなかなか難しいと思います。行政書士の先生、この遺言書はどう取り扱えばよいでしょうか。
(小山) 

A:ご自宅等で発見した手書きの遺言書は、ご自身で開封せずに家庭裁判所で検認手続きを行いましょう。

亡くなった方が遺言書を残していた場合、原則としてその遺言書に記載された遺産分割内容が優先されます。
小山のご相談者様のお話から、今回小山のご実家で発見された遺言書は「自筆証書遺言」という種類の遺言書と拝察いたします。自筆証書遺言は相続人が開封してはならず、家庭裁判所にて検認手続きを行うものと法で定められています。検認手続きを経ずに勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料の対象となりますので、必ず検認手続きを行うようにしましょう。

検認を行う目的のひとつに、遺言書の内容の改ざんや偽造を防ぐというものがあります。家庭裁判所にて検認を行い、遺言書の形状や加除訂正の状態などを明確にすること、ならびに遺言書の存在と内容を相続人に知らせることによって、遺言書の改ざんや偽造を防ぐ効果があるのです。
小山のご相談者様が心配されていた「遺言書の偽造」への疑念を解消させることに役立つでしょう。

また、検認の実施日に相続人全員が出席する必要はないので、その点もご安心ください。
まずは戸籍等の必要書類を準備し、家庭裁判所へ検認の申立てを行います。その後検認の実施日の知らせが届きますので、指定された実施日に家庭裁判所へ出向き、検認に立ち会います。申立人は必ず検認に立ち会わなければなりませんが、その他の相続人の立ち合いは任意となっております。

家庭裁判所による検認が完了したら、「検認済証明書」の申請を行いましょう。自筆証書遺言に検認済証明書が付与されることにより、その遺言書をもとに相続手続きを進めることが可能となります。

遺言書にはさまざまな法的な定めがありますので、取扱いについて迷われることもあるでしょう。相続・遺言書を専門とする栃木・小山相続遺言まちかど相談室がお手伝いいたしますので、小山にお住まいで遺言書や相続についてお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。パートナーの司法書士等とも適宜連携し、小山の皆様の相続手続きがスムーズに進むようサポートさせていただきます。
初回のご相談は完全に無料です。小山の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。

結城の方より遺言書に関するご相談

2025年06月03日

Q:入院中の父は遺言書を作成できるか行政書士の方に伺います。(結城)

遺言書についてお伺いしたいことがあります。私は結城に住む50代の会社員ですが、結城の病院に入院している父が最近遺言書について調べて欲しいと私に言ってきました。父は80代で、以前患った病気の再発で入院しています。意識などはしっかりしていますが、たぶん自分の年齢からそろそろ先の事を考える時がきたと考えているのではないかと思います。父は自営業で、家族は母と私と弟の計4人です。遺言書について調べてはいるものの、父はすでに寝たきりですし、歩いたとしても病院内を少しだけという感じです。このような状態の父が遺言書を作成することは出来るのでしょうか?(結城)

A:ご容態によって作成できる遺言書が異なるためご相談ください。

遺言書の普通方式には3種類あり、遺言者のご希望で作成することが可能です。結城のご相談者様のお父様は寝たきりとはいえ意識がはっきりとされているとのことですので、まずは自筆証書遺言についてご説明します。
自筆証書遺言は、遺言者の意識がはっきりされていて、遺言者本人が「遺言の本文および遺言書の作成日、署名等」を自筆で記入して押印できるようでしたら作成することが出来ます。なお、自筆証書遺言に添付する財産目録については、ご家族など身近な方がパソコン等を用いて作成することが可能です。また、その際にお父様の預金通帳のコピーを添付してください。
次に、自筆証書遺言の作成が難しいようであれば、入院されているお部屋に公証人がお伺いして、遺言者から遺言内容を聞き取って作成する「公正証書遺言」という遺言書があります。公正証書遺言は、作成した原本を公証役場において保管するため、紛失する恐れがありません。また、法律のプロである公証人が作成するため、方式に間違いがありません。なお、法務局で保管された自筆証書遺言と、公証役場で保管されている公正証書遺言は、開封時に必要とされる家庭裁判所による検認手続きは不要です。

ただし、公正証書遺言を選択される際に気を付けていただきたいことがあります。公正証書遺言の作成にあたっては、二人以上の証人を用意する必要があるため、証人と公証人との日程調整をしなければならず、場合によっては作成日までお時間がかかる場合があります。お父様が早急に遺言書を作成したい、容体が安定しないなどというご状況でしたら早急に専門家に相談し、証人の依頼をしましょう。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、結城のみならず、結城周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では結城の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、栃木・小山相続遺言まちかど相談室では結城の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
結城の皆様、ならびに結城で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

小山の方より遺言書に関するご相談

2025年02月04日

Q:離婚した前妻は相続人なのか行政書士の方に伺います(小山)

私は小山で生まれ育った60代後半の会社員です。約30年前に小山を離れ、初婚で妻を持ちましたが、その後離婚し、現在はふたたび小山に戻ってきました。現在は小山で知り合った内縁の妻と、小山でアパートを借りて住んでいます。

私には前妻との間にも、内縁の妻との間にも子供はおりませんので、相続について不安があります。近年両親を亡くし、兄弟はいません。相続で色々大変な思いをしましたが、私の場合、私に何かあったら私の財産は前妻にいくのか、内縁の妻にいくのか気になっています。できたら前妻にいくことは避け、内縁の妻に渡したいと思っているのですがどうでしょうか。(小山) 

A:離婚した前妻も内縁の妻も相続人ではありません

法的にきちんと離婚しているようでしたら前妻はご相談者様が亡くなった際の相続人にはなりません。ただし、現在小山にお住まいの内縁の妻にも相続権はないため、ご相談者様の財産を内縁の妻に渡したい場合には、生前から対策が必要となります。

なお、ご相談者様は一人っ子でご両親が亡くなっており、前妻との間にも内縁の妻との間にもお子様がいらっしゃらないとのことですので、ご相談者様には相続人がいない可能性があります。なお、相続人に関しては戸籍からきちんと調べて確定することになります。
【法定相続人の順位】

配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

ご相談者様がお亡くなり、上記に該当する人がいない場合は、「特別縁故者に対しての財産分与制度」の利用で財産の一部を内縁者が受け取ることができる場合もありますが、利用に際しては、内縁者が裁判所へと申立てをしなければなりません。また、申立てをしても必ずしも認められるとは限られないため、ご相談者様が内縁者へ財産を残したいというご意向がある場合には、お元気なうちに遺言書を作成して、遺贈の意思を主張することをお勧めします。遺言書の作成に際しては、より確実に遺言を遺せる「公正証書遺言」をお勧めします。

 相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという小山の皆様は栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお気軽にお問合せください。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、初回のご相談は完全無料でお伺いさせていただいております。小山で相続、遺言に関するご相談なら、小山近郊で実績豊富な栃木・小山相続遺言まちかど相談室にお任せください。

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