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下野市 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室

下野の方より遺産相続に関するご相談

2025年12月02日

Q:遺産相続の方法について行政書士の先生に質問です。父の残した不動産を兄弟で公平に分け合う方法はあるでしょうか。(下野)

先日、下野の実家で暮らしていた父が亡くなったのですが、遺産相続について悩んでいることがあります。といいますのも、母が亡くなって以降、下野で一人暮らしをしていた父は家事をほとんどやらず、食事もほぼ外食していたような状態で、とにかく生活費がかさんでいました。父名義の口座の残高を確認しましたが、預金はもうほとんど底をついていました。遺産相続のめぼしい財産といえば、下野の実家くらいなものです。
私には弟が2人おります。下野の実家は、長男であり下野に暮らしている私が遺産相続するのが筋だろうとも思うのですが、それでは弟達は納得しないでしょう。行政書士の先生、遺産相続で兄弟同士で揉めることは避けたいのですが、下野の実家を兄弟間で公平に分ける方法はあるのでしょうか?遺産の分け合い方について、アドバイスをいただきたいです。
(下野)

A:遺産相続の方法として、現物分割・代償分割・換価分割の3つの遺産分割方法をご紹介します。

遺産相続の対象となる財産の分け方としては、現物分割・代償分割・換価分割の3つがあります。それぞれの特徴をご紹介いたしますので、下野のご相談者様に最適な方法を考えていきましょう。

■現物分割…財産を現物のまま分ける遺産分割方法

この方法は、遺産を売却などすることなく現物のまま分け合うことになりますので、財産の種類などにより不公平が生じやすい方法ではあります。しかし、相続人全員が現物分割に同意するのであれば、手続きとしては他の方法と比較して手間がかからないため、簡単に終えることができるでしょう。

■代償分割…代償金等の支払いをもって公平な遺産分割を目指す方法

この方法は、まず相続人の1人(または複数人)が遺産を現物のまま取得します。そして、相続人それぞれの取得する遺産額が公平になるよう、法定相続分に基づき相応の代償金や代償財産を支払います。
遺産を売却することなく相続人同士公平な遺産分割を目指せる点が代償分割のメリットですが、遺産を現物で取得する相続人は多額の代償金を工面しなければなりません。

■換価分割…遺産を売却し、現金で分配する遺産分割方法

この方法では、遺産を売却することで得た売上金を分け合うことになりますので、遺産の売却を反対する相続人がいなければ最も公平な遺産分割を実現できるでしょう。注意点としては、売却に費用や手間がかかることや、売却時の金額によっては譲渡所得税がかかる場合があることなどが挙げられます。

いずれの方法にしても、先ずは下野のご実家の評価を行い、どの程度の価値があるのかを調べてから、ご兄弟同士で遺産相続について話し合われるのがよいのではないでしょうか。
なお、亡くなったお父様が遺言書を遺されていたのであれば、原則として遺言書の指示に従い遺産分割することになりますので、遺産分割について相続人同士で話し合って決める必要はありません。

遺産相続でお悩みの下野の皆様、栃木・小山相続遺言まちかど相談室は遺産相続の専門家として豊富な知識とノウハウを蓄積しております。下野の皆様のご状況に応じて遺産相続に関する最適なアドバイスをさせていただきますので、まずはお気軽に栃木・小山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。

 

下野の方より相続に関するご相談

2025年08月04日

Q:離婚した前妻は相続人になるのか行政書士の方に伺います。(下野)

私は下野に住む50代の男性です。下野で生まれ育ちましたが、就職を機に一度下野を離れています。その後結婚しましたが10年ほど前に離婚しています。離婚を機に仕事を辞め、下野に戻ってきました。現在は下野で就職して職場内恋愛をしていますが、今は再婚までは考えていません。
このままお付き合いを続けていくうえで確認しておきたいことがあります。内縁の妻はまだ30代なので私の方が先に逝くだろうと思いますが、私の相続では、離婚した前妻に財産がいくということはあるのでしょうか?昔、前妻が離婚の際に「あなたの財産は私の物でもある」というようなことを言っていたのが引っかかっています。たいした財産はありませんが、できれば内縁の妻に渡したいと思っています。なお、前妻との間に子供はいません。(下野)

A:前妻に遺産が渡ることはありませんが、このままでは内縁の妻も同様です。

前妻と正式に離婚されているようであれば、前妻は相続人ではありません。また、お子様もいらっしゃらないようですので、前妻の関係者に相続人はいないことになります。ただし、現在お付き合いされている下野の内縁の妻にも相続権はありませんので、生前のうちにしかるべき対策をしなければ、内縁の妻には何も残せないことになります。
以下においてご自身の財産を内縁の妻に渡したいというご意向がある場合の対策についてご説明します。

まずは、法定相続人についてご確認ください。

配偶者:常に相続人

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人です。上位の方がいない、または死亡している場合に次の順位の人が法定相続人となります。

ご相談者様がお亡くなりになると相続が開始されますが、上記に該当者がいる場合にはその方が相続人になります。どなたもいない場合には、内縁の妻が裁判所に対して申立てを行うことで「特別縁故者に対しての財産分与制度」を利用できる場合があります。この制度を利用すると財産の一部を内縁の妻が受け取る事が可能になります。とはいえ、認められなければ財産を受け取ることはできませんので、確実に内縁の妻へ財産を渡したいようでしたら、公正証書遺言で遺贈の意思を主張することをお勧めします。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、下野のみならず、下野周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では下野の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、栃木・小山相続遺言まちかど相談室では下野の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。

下野の皆様、ならびに下野で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

下野の方より相続に関するご相談

2025年05月02日

Q:相続において遺産分割協議書を作成する意味を行政書士の方に伺います。(下野)

先日、下野に住む父が80代で亡くなり、下野の斎場で葬式を済ませました。父は寿命も超えていましたし、悔いのない人生であったのではないかと思っています。相続人である私たち家族はとても仲が良く、今は落ち着いて父の思い出話をしたりしています。今、家族と遺品整理をしていますが、遺言書は特になかったように思います。父の遺産は自宅と預貯金ですので大したものはありません。葬儀のあと、相続人である家族で遺産分割についてなんとなく話し合いをし、スムーズにまとまったように思います。ただ、遺産相続について調べると遺産分割協議書を作成すると書いてありましたが、できたらこのまま終わらせたいのですが、そもそも遺産分割協議書を作成する意味を教えて下さい。(下野)

A:遺産分割協議書は遺産分割だけを目的とするわけではありません。

遺産分割協議書は、相続人が全員で遺産分割について話し合う「遺産分割協議」で全員が納得した内容を書面に書き留めたものです。遺言書がある場合の相続では、遺言書の内容に従って遺産分割を行えば良いため、遺産分割協議を行う必要がなく、ゆえに遺産分割協議書も作成しません。
一方、遺言書のない相続では冒頭でご説明したように、遺産分割協議を行って、遺産分割協議書を作成します。なお、遺産分割協議書は遺産分割の場でのみ必要と思われがちですが、作成する意味は他にもあります。相続手続きの際に不動産は名義変更手続きを行わなければなりません。その際に遺産分割協議書が必要となります。
また、遺産分割協議では被相続人の財産が突然手に入る場であるため、日頃から仲の良い相続人であるがゆえに本音でご自身の希望を要求することがあります。この場合、揉め事に発展しやすいので注意が必要です。このように相続人同士が争いとなった場合に、「言った言わない」の内容確認のためにも、遺産分割協議書は作成しておきましょう。以下において遺言書の無い相続手続きで、遺産分割協議書が必要となる場面をご紹介します。
・不動産の相続登記
・相続税申告
・被相続人の金融機関の預貯金口座が複数ある場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要
・相続人同士のトラブル回避
下野の皆様、相続には面倒や負担が多く、思うように手続きが進まず多くの時間を要することがあります。下野の皆様の大切なお時間を無駄にしないためにも、栃木・小山相続遺言まちかど相談室の相続の専門家にお任せください。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、下野エリアの皆様をはじめ、下野周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、下野の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは栃木・小山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。栃木・小山相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、下野の皆様、ならびに下野で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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