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下野市 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室

下野の方より相続に関するご相談

2025年05月02日

Q:相続において遺産分割協議書を作成する意味を行政書士の方に伺います。(下野)

先日、下野に住む父が80代で亡くなり、下野の斎場で葬式を済ませました。父は寿命も超えていましたし、悔いのない人生であったのではないかと思っています。相続人である私たち家族はとても仲が良く、今は落ち着いて父の思い出話をしたりしています。今、家族と遺品整理をしていますが、遺言書は特になかったように思います。父の遺産は自宅と預貯金ですので大したものはありません。葬儀のあと、相続人である家族で遺産分割についてなんとなく話し合いをし、スムーズにまとまったように思います。ただ、遺産相続について調べると遺産分割協議書を作成すると書いてありましたが、できたらこのまま終わらせたいのですが、そもそも遺産分割協議書を作成する意味を教えて下さい。(下野)

A:遺産分割協議書は遺産分割だけを目的とするわけではありません。

遺産分割協議書は、相続人が全員で遺産分割について話し合う「遺産分割協議」で全員が納得した内容を書面に書き留めたものです。遺言書がある場合の相続では、遺言書の内容に従って遺産分割を行えば良いため、遺産分割協議を行う必要がなく、ゆえに遺産分割協議書も作成しません。
一方、遺言書のない相続では冒頭でご説明したように、遺産分割協議を行って、遺産分割協議書を作成します。なお、遺産分割協議書は遺産分割の場でのみ必要と思われがちですが、作成する意味は他にもあります。相続手続きの際に不動産は名義変更手続きを行わなければなりません。その際に遺産分割協議書が必要となります。
また、遺産分割協議では被相続人の財産が突然手に入る場であるため、日頃から仲の良い相続人であるがゆえに本音でご自身の希望を要求することがあります。この場合、揉め事に発展しやすいので注意が必要です。このように相続人同士が争いとなった場合に、「言った言わない」の内容確認のためにも、遺産分割協議書は作成しておきましょう。以下において遺言書の無い相続手続きで、遺産分割協議書が必要となる場面をご紹介します。
・不動産の相続登記
・相続税申告
・被相続人の金融機関の預貯金口座が複数ある場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要
・相続人同士のトラブル回避
下野の皆様、相続には面倒や負担が多く、思うように手続きが進まず多くの時間を要することがあります。下野の皆様の大切なお時間を無駄にしないためにも、栃木・小山相続遺言まちかど相談室の相続の専門家にお任せください。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、下野エリアの皆様をはじめ、下野周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、下野の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは栃木・小山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。栃木・小山相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、下野の皆様、ならびに下野で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

下野の方より遺言書に関するご相談

2025年01月07日

Q:行政書士の先生、夫婦連名で1つの遺言書を作ろうと思っていますが、問題ないでしょうか。(下野)

私は下野在住の60代主婦です。近頃、仲の良かった友人やご主人が立て続けに亡くなり、夫婦で終活について考えるようになりました。すでに家庭を持った子供たちが3人いますので、私や主人が亡くなった後に相続手続きで迷惑を掛けないよう遺言書を作ろうと夫婦で話し合っています。

主人は下野の実家の土地、預貯金、株式など、私も少々ではありますが預貯金と両親から相続した不動産があります。どちらかが先に逝くか分からないので連名で一通の遺言書を作る案が出ているのですが、法律知識には疎いもので、それで問題がないか行政書士の先生の先生にアドバイスをいただきたいと思っております。(下野)

 

A:婚姻関係がある夫婦であったとしても、連名で作成された遺言書は無効です。

二名以上が同一の書面で遺言書を作成することを共同遺言と言いますが、この共同遺言は民法第975条で禁止されています。なぜかというと、遺言には撤回の自由(民法第1022条)があるため、連名で行うことによってその自由が阻害されるためです。

また、遺言とは遺言者の自発的な意思によって作成されるものですので、複数名での共同遺言であった場合、誰かが主導的な立場で遺言の内容を決めてしまった可能性がないとは言い切れないため、自由な意思が反映されていないとの判断がされるからです。

遺言には、いくつかの方式がありそれぞれにルールが存在します。ご夫婦の仲がよく、双方の同意のもとに作成されたものであったとしても、夫婦連名の遺言書は無効となりますので、くれぐれもご注意ください。

一般的に、遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言はご自身で作成・保管ができ費用も掛からないため手軽ではありますが、決められた形式に沿っていない場合には、原則無効となってしまいます。そのため、法的に有効な遺言書を検討したいということであれば、相続手続きに明るい専門家へご相談されると良いでしょう。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、下野の皆様よりいただいたご相談に、相続・遺言に明るい専門家が親身に対応をしております。相続手続きや遺言書作成に関するさまざまなご不安やお悩みに寄り添い、適切なサポートとアドバイスを心がけております。 栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、初回無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にお問合せいただければ幸いです。スタッフ一同、下野の皆様からのお問合せをお待ち申し上げております。

下野の方より相続のご相談

2024年10月03日

Q:父の相続手続きを進めていますが、遺産分割協議書の作成は必要ですか?行政書士の先生にお伺いしたいです。(下野)

下野在住の者です。先日、下野に住む父が亡くなりました。父は大病で長い間入院していたため、私たち家族もある程度は覚悟をしていたのもあって、葬儀は何事もなく終えました。父は遺言書を遺していないため、遺産分割について相続人で話し合うところです。そこで行政書士の先生にお伺いしたいのですが、相続人は家族のみ、相続財産も下野の自宅と預貯金が数百円のみのため、遺産分割はスムーズに進みそうです。このような場合でも遺産分割協議書の作成は必要なのでしょうか。今後揉めるようなこともなさそうなので、わざわざ作成する必要もないかと考えています。遺産分割がまとまったら、財産の名義変更などの手続きに移ってしまっても問題ありませんか?(下野)

A:相続手続きの際提示が必要になるケースもあるため、遺産分割協議書を作成することをおすすめいたします。

遺産分割協議書は相続人全員の遺産分割協議で合意した内容を書面にまとめ、全員が署名・押印をしたものです。遺言書がある場合には遺言書の内容通りに手続きを進めるため協議書を作成する必要はありませんが、遺言書がない場合には必要になる場面もあります。

相続財産に不動産がある場合、名義変更を行う際には遺産分割協議書の提示が必要となります。また実務で提示が必要なだけでなく、相続は突然高額な財産が手に入るため、たとえ仲の良い家族間であっても揉めてしまうケースも少なくありません。万が一後々相続人同士で財産の分割について揉めてしまったとしても、遺産分割協議書があれば、全員が合意した内容を確認することができます。相続では高額な財産を取得するため、口約束だけでは危険です。相続人同士のトラブルを避けるためにも、遺産分割協議書は作成するようにしましょう。

【遺言書がない相続で遺産分割協議書が必要となる場面】

  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がない場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)

相続は人生の中で経験する機会が少ないため、ご自身での判断が難しい手続きがあるのは当然のことです。相続手続きは、思っていた以上に時間がかかることもあります。下野エリアで相続手続きでお困りの方は相続の専門家に相続手続きを依頼することもできます。下野で相続の相談なら栃木・小山相続遺言まちかど相談室にお任せください。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、相続手続きの知識と実績豊富な行政書士が下野の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。まずは初回の無料相談からお気軽にご相談ください。

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