2025年08月04日
Q:離婚した前妻は相続人になるのか行政書士の方に伺います。(下野)
私は下野に住む50代の男性です。下野で生まれ育ちましたが、就職を機に一度下野を離れています。その後結婚しましたが10年ほど前に離婚しています。離婚を機に仕事を辞め、下野に戻ってきました。現在は下野で就職して職場内恋愛をしていますが、今は再婚までは考えていません。
このままお付き合いを続けていくうえで確認しておきたいことがあります。内縁の妻はまだ30代なので私の方が先に逝くだろうと思いますが、私の相続では、離婚した前妻に財産がいくということはあるのでしょうか?昔、前妻が離婚の際に「あなたの財産は私の物でもある」というようなことを言っていたのが引っかかっています。たいした財産はありませんが、できれば内縁の妻に渡したいと思っています。なお、前妻との間に子供はいません。(下野)
A:前妻に遺産が渡ることはありませんが、このままでは内縁の妻も同様です。
前妻と正式に離婚されているようであれば、前妻は相続人ではありません。また、お子様もいらっしゃらないようですので、前妻の関係者に相続人はいないことになります。ただし、現在お付き合いされている下野の内縁の妻にも相続権はありませんので、生前のうちにしかるべき対策をしなければ、内縁の妻には何も残せないことになります。
以下においてご自身の財産を内縁の妻に渡したいというご意向がある場合の対策についてご説明します。
まずは、法定相続人についてご確認ください。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人です。上位の方がいない、または死亡している場合に次の順位の人が法定相続人となります。
ご相談者様がお亡くなりになると相続が開始されますが、上記に該当者がいる場合にはその方が相続人になります。どなたもいない場合には、内縁の妻が裁判所に対して申立てを行うことで「特別縁故者に対しての財産分与制度」を利用できる場合があります。この制度を利用すると財産の一部を内縁の妻が受け取る事が可能になります。とはいえ、認められなければ財産を受け取ることはできませんので、確実に内縁の妻へ財産を渡したいようでしたら、公正証書遺言で遺贈の意思を主張することをお勧めします。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、下野のみならず、下野周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では下野の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、栃木・小山相続遺言まちかど相談室では下野の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
下野の皆様、ならびに下野で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2025年05月02日
Q:相続において遺産分割協議書を作成する意味を行政書士の方に伺います。(下野)
先日、下野に住む父が80代で亡くなり、下野の斎場で葬式を済ませました。父は寿命も超えていましたし、悔いのない人生であったのではないかと思っています。相続人である私たち家族はとても仲が良く、今は落ち着いて父の思い出話をしたりしています。今、家族と遺品整理をしていますが、遺言書は特になかったように思います。父の遺産は自宅と預貯金ですので大したものはありません。葬儀のあと、相続人である家族で遺産分割についてなんとなく話し合いをし、スムーズにまとまったように思います。ただ、遺産相続について調べると遺産分割協議書を作成すると書いてありましたが、できたらこのまま終わらせたいのですが、そもそも遺産分割協議書を作成する意味を教えて下さい。(下野)
A:遺産分割協議書は遺産分割だけを目的とするわけではありません。
遺産分割協議書は、相続人が全員で遺産分割について話し合う「遺産分割協議」で全員が納得した内容を書面に書き留めたものです。遺言書がある場合の相続では、遺言書の内容に従って遺産分割を行えば良いため、遺産分割協議を行う必要がなく、ゆえに遺産分割協議書も作成しません。
一方、遺言書のない相続では冒頭でご説明したように、遺産分割協議を行って、遺産分割協議書を作成します。なお、遺産分割協議書は遺産分割の場でのみ必要と思われがちですが、作成する意味は他にもあります。相続手続きの際に不動産は名義変更手続きを行わなければなりません。その際に遺産分割協議書が必要となります。
また、遺産分割協議では被相続人の財産が突然手に入る場であるため、日頃から仲の良い相続人であるがゆえに本音でご自身の希望を要求することがあります。この場合、揉め事に発展しやすいので注意が必要です。このように相続人同士が争いとなった場合に、「言った言わない」の内容確認のためにも、遺産分割協議書は作成しておきましょう。以下において遺言書の無い相続手続きで、遺産分割協議書が必要となる場面をご紹介します。
・不動産の相続登記
・相続税申告
・被相続人の金融機関の預貯金口座が複数ある場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要
・相続人同士のトラブル回避
下野の皆様、相続には面倒や負担が多く、思うように手続きが進まず多くの時間を要することがあります。下野の皆様の大切なお時間を無駄にしないためにも、栃木・小山相続遺言まちかど相談室の相続の専門家にお任せください。
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2025年01月07日
Q:行政書士の先生、夫婦連名で1つの遺言書を作ろうと思っていますが、問題ないでしょうか。(下野)
私は下野在住の60代主婦です。近頃、仲の良かった友人やご主人が立て続けに亡くなり、夫婦で終活について考えるようになりました。すでに家庭を持った子供たちが3人いますので、私や主人が亡くなった後に相続手続きで迷惑を掛けないよう遺言書を作ろうと夫婦で話し合っています。
主人は下野の実家の土地、預貯金、株式など、私も少々ではありますが預貯金と両親から相続した不動産があります。どちらかが先に逝くか分からないので連名で一通の遺言書を作る案が出ているのですが、法律知識には疎いもので、それで問題がないか行政書士の先生の先生にアドバイスをいただきたいと思っております。(下野)
A:婚姻関係がある夫婦であったとしても、連名で作成された遺言書は無効です。
二名以上が同一の書面で遺言書を作成することを共同遺言と言いますが、この共同遺言は民法第975条で禁止されています。なぜかというと、遺言には撤回の自由(民法第1022条)があるため、連名で行うことによってその自由が阻害されるためです。
また、遺言とは遺言者の自発的な意思によって作成されるものですので、複数名での共同遺言であった場合、誰かが主導的な立場で遺言の内容を決めてしまった可能性がないとは言い切れないため、自由な意思が反映されていないとの判断がされるからです。
遺言には、いくつかの方式がありそれぞれにルールが存在します。ご夫婦の仲がよく、双方の同意のもとに作成されたものであったとしても、夫婦連名の遺言書は無効となりますので、くれぐれもご注意ください。
一般的に、遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言はご自身で作成・保管ができ費用も掛からないため手軽ではありますが、決められた形式に沿っていない場合には、原則無効となってしまいます。そのため、法的に有効な遺言書を検討したいということであれば、相続手続きに明るい専門家へご相談されると良いでしょう。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、下野の皆様よりいただいたご相談に、相続・遺言に明るい専門家が親身に対応をしております。相続手続きや遺言書作成に関するさまざまなご不安やお悩みに寄り添い、適切なサポートとアドバイスを心がけております。 栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、初回無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にお問合せいただければ幸いです。スタッフ一同、下野の皆様からのお問合せをお待ち申し上げております。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
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行政書士野村事務所…栃木県小山市横倉新田287-21
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