会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室

小山の方より相続に関するご相談

2025年10月02日

Q:行政書士の先生にお伺いしたいです。母の再婚相手が亡くなったのですが、私は法定相続人にあたるのでしょうか?(小山)

先日、小山市で暮らしていた実母の再婚相手の方が亡くなり、相続が発生しました。私は現在、小山市から離れた場所で家庭を持ち暮らしており、その方とは面識もほとんどなかったため、相続については自分には関係のないことだと思っていました。

私の実の両親は、私が成人した後に離婚しており、その後、母は別の方と再婚し、小山市内で暮らしていました。母から連絡を受けて葬儀には参列しましたが、正直なところ、その方の相続について関心を持っていませんでした。

ところが葬儀の後、母から「あなたも相続人になるから、相続手続きを手伝ってほしい」と言われました。しかし、その方とは養子縁組をしていないため、私は本当に法定相続人にあたるのかどうかが分かりません。

また、遺品整理を手伝っていたところ、借金が残されていた可能性もあり、もし私に相続権があるのであれば、そうした負債も引き継ぐことになるのではないかと不安に感じています。

母のためにできることがあれば協力したい気持ちはありますが、自分自身の生活もあるため、法的な立場をはっきりさせてから判断したいと考えています。

このような状況において、私は実母の再婚相手の相続人に該当するのでしょうか。行政書士の先生にご助言をいただければ幸いです。(小山)

A:再婚相手の方と養子縁組をしていない場合、ご相談者様は相続人には該当しません。

今回のケースにおいて、ご相談者様はお母様の再婚相手の方の法定相続人(民法で定められた相続権を持つ人物)には該当しないと考えられます。

法律上、被相続人(亡くなった方)の「子」として相続権を持つのは、その方の実子または養子に限られています。今回の被相続人は実のお母様の再婚相手ということですが、相談内容によれば、お母様が再婚されたのはご相談者様が成人された後とのことです。

成人している方が養子になるには、養親(再婚相手)および養子本人が養子縁組届に署名・押印し、双方の意思に基づいて届け出を行う必要があります。したがって、もしそのような手続きを行っていないのであれば、法的には再婚相手の養子とは認められず、相続人ではないということになります。

一方で、仮に養子縁組をされていた場合には、ご相談者様も法定相続人となり、相続手続きに関わることになります。その場合でも、相続を希望されないのであれば、家庭裁判所へ「相続放棄」の申述を行うことで、相続人ではなくなることが可能です。※当事務所では相続放棄は協力先司法書士が担当いたします。

相続放棄を含め、相続には期限や手続きの複雑さも伴います。不安を感じられているようでしたら、早めに専門家にご相談されることをおすすめいたします。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山市を中心に多くの皆様から相続や遺言に関するご相談を承っております。ご家庭の複雑な相続事情についても、丁寧に状況をお伺いしながら、最適な解決策をご提案いたします。

必要に応じて、司法書士・税理士・弁護士など他士業とも連携し、相続手続きをワンストップでお手伝いできる体制を整えておりますので、安心してご相談ください。

小山周辺地域にお住まい、または小山周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。

初回のご相談は無料となっております。いつでもお気軽に栃木・小山相続遺言まちかど相談室の無料相談へとお立ち寄りください。皆様のご来所を、所員一同心よりお待ちしております。

結城の方より相続に関するご相談

2025年09月02日

Q:行政書士の先生にお聞きします。亡くなった父の銀行通帳が見つからず困っています、このような場合に家族が調べることはできますか?(結城)

結城在住の50代専業主婦です。先日、結城の実家で暮らしていた実父が亡くなり、葬儀は市内の葬儀場で行いました。相続人は母と私と姉の3人になります。
葬儀も終わり落ち着いてきたため、相続財産の確認を始めたところですが、父の退職金が入っているはずの口座の通帳もキャッシュカードも見つかりません。
生前、父から「退職金には手を付けていない」と聞いていたため残っているはずですが、どの銀行かを確認しておらず、母も見当がつかない状況です。
このような場合、家族が銀行口座を調べることはできるのでしょうか。(結城)

A:相続人であることを証明すれば、銀行から口座の有無や残高の確認が可能です。

まずは、お父様が遺言書やエンディングノート、口座情報を記したメモなどを残していないか確認しましょう。遺族がすべての口座情報を把握しているケースは少なく、本人が生前にメモなどで整理している場合もあります。
もし上記のような記録が見つからない場合は、次のような手順で探すことができます。

  1. 1.遺品整理をして通帳やキャッシュカードを探す
  2. 2.お父様宛てに銀行から届いた郵便物や、粗品(カレンダーやタオルなど)から利用銀行を特定する
  3. 3.手がかりがなければ、自宅やお父様の勤務先周辺の銀行に直接問い合わせる

なお、銀行に照会する際には、相続人であることを証明する戸籍謄本やその他の必要書類が求められます。事前に準備しておくと、手続きがスムーズに進みます。

相続人や財産の調査は想像以上に時間がかかることが多く、精神的な負担も伴います。調査や手続きに不安がある場合は、栃木・小山相続遺言まちかど相談室の相続専門スタッフにご相談ください。戸籍収集から財産調査、各種相続手続きまで、経験豊富な専門家が丁寧にサポートいたします。

結城にお住まいで相続に関するご相談がある方は、栃木・小山相続遺言まちかど相談室の無料相談をご利用ください。小山、栃木、古河、結城、野木、下野を中心に栃木県全域対応!行政書士が親身に対応し、相続や遺言、生前対策まで全力でお手伝いします。

下野の方より相続に関するご相談

2025年08月04日

Q:離婚した前妻は相続人になるのか行政書士の方に伺います。(下野)

私は下野に住む50代の男性です。下野で生まれ育ちましたが、就職を機に一度下野を離れています。その後結婚しましたが10年ほど前に離婚しています。離婚を機に仕事を辞め、下野に戻ってきました。現在は下野で就職して職場内恋愛をしていますが、今は再婚までは考えていません。
このままお付き合いを続けていくうえで確認しておきたいことがあります。内縁の妻はまだ30代なので私の方が先に逝くだろうと思いますが、私の相続では、離婚した前妻に財産がいくということはあるのでしょうか?昔、前妻が離婚の際に「あなたの財産は私の物でもある」というようなことを言っていたのが引っかかっています。たいした財産はありませんが、できれば内縁の妻に渡したいと思っています。なお、前妻との間に子供はいません。(下野)

A:前妻に遺産が渡ることはありませんが、このままでは内縁の妻も同様です。

前妻と正式に離婚されているようであれば、前妻は相続人ではありません。また、お子様もいらっしゃらないようですので、前妻の関係者に相続人はいないことになります。ただし、現在お付き合いされている下野の内縁の妻にも相続権はありませんので、生前のうちにしかるべき対策をしなければ、内縁の妻には何も残せないことになります。
以下においてご自身の財産を内縁の妻に渡したいというご意向がある場合の対策についてご説明します。

まずは、法定相続人についてご確認ください。

配偶者:常に相続人

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人です。上位の方がいない、または死亡している場合に次の順位の人が法定相続人となります。

ご相談者様がお亡くなりになると相続が開始されますが、上記に該当者がいる場合にはその方が相続人になります。どなたもいない場合には、内縁の妻が裁判所に対して申立てを行うことで「特別縁故者に対しての財産分与制度」を利用できる場合があります。この制度を利用すると財産の一部を内縁の妻が受け取る事が可能になります。とはいえ、認められなければ財産を受け取ることはできませんので、確実に内縁の妻へ財産を渡したいようでしたら、公正証書遺言で遺贈の意思を主張することをお勧めします。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、下野のみならず、下野周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では下野の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、栃木・小山相続遺言まちかど相談室では下野の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。

下野の皆様、ならびに下野で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

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初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
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小山、古河、結城、野木、下野にお住まいで、足が悪いので当事務所へ相談にいく事が難しいという方は、出張相談もご利用いただけます。お気軽にご相談ください。

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