会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 5

小山の方より遺産相続についてのご相談

2023年04月04日

Q:遺産相続の大まかな流れを行政書士の先生に教えていただきたいです。(小山)

 小山在住の40代の女性です。先月同じく小山に住む父が急死いたしました。何とか小山の葬儀所で葬儀を終えましたが、突然のことでしたので遺産相続についての知識が全くなく、何から手をつければいいのかわらからず途方に暮れております。母はすっかり気落ちしているので、娘である私と妹で協力して対応したいと思っています。行政書士の先生、今後やらなければならない遺産相続の手続きの流れを教えていただけないでしょうか。(小山)

A:遺産相続の流れをご説明いたします。ご心配であれば専門の行政書士にご相談ください

大切なご家族が逝去されおつらい状況とお察しします。しかしながら遺産相続の手続きはやらなければならないことが非常に多く、悲しむ暇もないとおっしゃる方も少なくありません。遺産相続の流れを簡単に説明いたしますのでご一読ください。

まずはじめに被相続人(お亡くなりになった方)が遺言書を遺していないかを確認しましょう。遺言書が残されていた場合、原則として民法で定められている法定相続分よりも遺言書が優先され、その内容に従って遺産相続の手続きを進めることとなります。そのため遺品整理の際には必ず遺言書を探していただきます。

遺言書が遺されていない場合は、以下の流れで手続きを進めます。

①相続人を調査する

相続人を確定するために、被相続人のお生まれから亡くなるまでのすべての戸籍を収集します。ほとんどの方は人生のうちで複数回転籍しますので、過去に戸籍が置かれていたすべての役所へ請求する必要があります。時間のかかる作業となりますので、遺産相続の手続きが開始したら早い段階で取りかかるようにしましょう。併せて相続人の現在の戸籍も揃えておきます。

②相続財産を調査する

被相続人の所有していたすべての財産を調査します。遺産相続においてはプラスの財産(現金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(住宅ローンや借金)も相続の対象となります。ご自宅が持ち家であれば、ご自宅や所有している不動産の固定資産税納税通知書、登記事項証明書、銀行の通帳などを集め、その書類をもとに相続財産目録を作成します。

③相続方法を決定する

遺産相続の方法を決定します。限定承認や相続放棄を選択するのであれば、相続が発生したことを知った日から3か月以内に手続きしなければなりません。

④遺産分割を行う

相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分配を決定します。遺産分割協議で決定した内容をもとに遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名・押印します。

⑤財産の名義を変更する

不動産や金融資産を相続した場合、名義を被相続人から相続した相続人へ変更します。この名義変更の際に④で作成した遺産分割協議書が必要となります。

簡単な流れをご説明しましたが、遺産相続のお手続きはとても煩雑で多大な時間を要します。ご負担に感じるようでしたら、専門の行政書士に相談されることをご検討ください。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山および小山近郊にお住いの皆様の遺産相続に関するお悩みを初回無料でお伺いしております。遺産相続に精通した専門家が親身になって対応いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

下野の方より相続に関するご相談

2023年03月02日

Q:相続の手続きが完了するまでにどのくらい期間がかかりますか?(下野)

先日、下野の実家に一人で暮らしていた母が亡くなりました。私は実家から離れて暮らしていますので、相続の手続きを進めるにあたり、長期休暇の帰省時に済ませることができたらと考えております。相続する遺産として、下野の実家と、預金がいくらかと生前に母が勤めていた会社の株があります。すべての手続きが完了するには、通常どのくらいの時間がかかるのでしょうか。(下野)

A:財産の種類により、相続手続き完了までのお時間は異なります。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
相続の手続きが必要な財産として、一般的に、現金や預金・株などの金融資産と、ご自宅の建物や土地などの不動産があります。今回は、こちらの2つについてご説明いたします。
まずは不動産の手続きですが、亡くなられた方の所有不動産の名義を相続人様の名義へと変更をする手続きになります。戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を揃え、法務局で申請を行います。こちらの手続きは、資料の収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程で手続きは完了します。
次に金融資産のお手続きですが、上記と同じく亡くなられた被相続人の口座の名義を相続人名義へと変更、もしくは解約して相続人へと分配、といった流れになります。各機関によって多少内容が異なりますが、必要な書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等となります。こちらの手続きは、資料収集に1~2ヶ月ほど、金融機関での処理は2~3週間程度を見ておくとよいでしょう。

ご相談者様の内容より、一般的な手続きとしてこちらの2つの手続きをご案内いたしましたが、自筆の遺言書がある場合、行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいた場合には、別途家庭裁判所への手続きも必要となることもありますので手続きのお時間はもう少しかかります。

下野にご実家のある方、下野にお住まいの家族が亡くなられた方、ぜひ栃木・小山相続遺言まちかど相談室をご利用下さい。地域密着で丁寧に対応をさえて頂きます。まずは初回無料の相談会へとお越し頂き、お困り事をお聞かせ下さい。スムーズにお手続きが進むよう、サポートさせて頂きます。(下野)

結城の方より遺言書に関するご相談

2023年02月02日

Q 父の遺言書の開け方について行政書士に聞きたい。(結城)

私は結城に住む主婦です。先日78歳の父が結城市内の病院で亡くなったのですが、相続手続きをしようと遺品整理をしていたところ、父の書斎の引き出しの中に遺言書が入っていました。この遺言書が本物かどうかはわかりませんが、たぶん封筒の文字は父の筆跡ではないかと思います。

遺言書には封がされているため遺言書を開封するまで内容については分かりません。私たちは遺族なので開封しても構わないんじゃないかと母が言っていましたが、ドラマなどでは親族を集めて開封するシーンをよく目にします。早く中身を確認したいのですが、親族がその場で遺言書を開封しても大丈夫でしょうか?(結城)

 A 自筆遺言書を勝手に開封する行為は禁じられており、まずは家庭裁判所で検認を行います。

相続では基本的に法定相続分よりも遺言書の内容が優先されるため、遺言書の存在は非常に重要となります。ご相談者様のお父様の遺言書は自筆証書遺言といいますが、この遺言書は見つけた者がいくら家族であっても勝手に開封することは出来ず、まずは家庭裁判所において検認の手続きを行う必要があります。ただし、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。なお、遺言書を勝手に開封した場合、5万円以下の過料に処すると定められています。

【検認を行う意味】
家庭裁判所において検認を行うことで、その遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にします。遺言書の存在と内容を相続人が確認するため、偽造防止にもつながります。

【家庭裁判所における検認の流れ】

家庭裁判所に提出する戸籍等を集め、遺言書の検認手続きを行ない、遺言書の検認が完了したら、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進めます。申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは行われますが、検認を行わないと、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは行うことはできません。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、結城のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では結城の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、栃木・小山相続遺言まちかど相談室では結城の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
結城の皆様、ならびに結城で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
◎弊所は駐車場も完備しておりますので、お車でお越しいただくことも可能です。

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