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テーマ | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 6

小山の方より相続についてのご相談

2023年01月06日

Q:相続手続きで必要になる戸籍謄本について行政書士の先生、教えてください(小山)

先日、小山の実家に住む父が亡くなりました。葬儀を終え、今は母と相続手続きを進めているところです。相続人は私と母のみになると思います。先日、父の銀行口座の手続きをするため私と母の戸籍謄本と、父が亡くなったことが分かる戸籍を銀行に提出しましたが、書類が不十分で手続きができませんでした。相続手続きに必要な戸籍を収集したいのですが、必要な戸籍と取得方法について教えてください。(小山)

A:相続手続きには故人の出生から死亡までの戸籍を収集します。

相続手続きで必要になる戸籍は下記になります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

戸籍は複数の種類があるため、見慣れない戸籍を請求するとなると戸惑ってしまう方も多いかと思います。被相続人の出生から死亡までの戸籍は、被相続人が誰と誰の子であるか、兄弟は何人いるのか、誰と結婚したか、子供は何人いるか、いつ亡くなったかといった内容が記されています。この戸籍を揃えることにより、被相続人が亡くなった時点での配偶者の有無や、隠し子や養子がいないかなどを確認することができます。万が一、把握していない隠し子や養子がいた場合には、その方も相続人となります。

戸籍を取り寄せるには、亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡までの戸籍を請求します。お父様のご自宅が小山ということですので、本籍地もご自宅であれば小山を管轄する役所へ請求しましょう。しかし過去に何度か転籍しており、一つの役所ですべての戸籍が揃わない場合には、従前の戸籍を読み取り別の役所への請求が必要になります。別の役所が遠方で直接窓口へ行くのが困難な場合、郵送での請求も可能です。

相続手続きに必要な戸籍謄本は、相続人が少ない場合でも被相続人の出生から死亡までの戸籍を揃えるのは手間も時間もかかってしまいます。お仕事をされている方ですと、平日の手続きが難しく、なかなか進まないという方も多くいらっしゃいます。戸籍謄本の取り寄せでお困りのかたは、相続手続きの専門家にご相談されることをおすすめいたします。小山で相続手続きのご相談なら栃木・小山相続遺言まちかど相談室にお気軽にお問い合わせください。初回は完全に無料でご相談をお伺いしておりますので、お気軽に栃木・小山相続遺言まちかど相談室にお越しください。小山で相続手続きのことなら栃木・小山相続遺言まちかど相談室にお任せください。

小山の方より相続についてのご相談

2022年12月02日

Q:相続手続きをしたいのですが、専門家に依頼することなく自分でできるのでしょうか。(小山)

小山在住の50代主婦です。同じく小山に住んでいた私の両親ですが、父母ともに事故で2カ月前に亡くなりました。急なことでしたが悲嘆に暮れているわけにもいかず、相続について進めなければと思いご連絡した次第です。相続人は私と妹の2人となりますが、妹との仲は良好ですし、相続についての話し合いも殆ど済んでおります。思い当たる財産も小山にある実家である一軒家ぐらいで、借金もありませんでしたので、相続手続きはさほど複雑なものではないと考えています。そのため妹と二人で協力して手続きを進めようとしていますが、そもそも相続手続きは、自力で進められるものなのでしょうか。専門家に依頼した方が良いのでしょうか。(小山)

A:ご自身で相続手続きを進めることはできます。

相続人の方がご自身で相続手続きを進めることはできますが、期限が決められている相続手続きもありますので、よく確認をして進めていく必要があります。
まずは戸籍を収集し、相続人が誰になるのかをきちんと調査する必要があります。ご相談者様は、妹様とお2人のみが相続人とおっしゃっておりましたが、本当に法定相続人(法的に相続が認められる人)がお2人のみなのか第三者に証明しなければなりません。もしも、他の法定相続人の存在を知らず遺産分割協議を行ったとしても無効となってしまいます。そのため、被相続人であるご両親の戸籍を収集し、相続人を確定させましょう。

相続手続きに必要な戸籍は、被相続人であるご両親が生まれてからお亡くなりになるまでの全ての戸籍、または相続人の現在の戸籍が必要になります。戸籍謄本は、財産調査やご実家の名義変更の時にも必要となりますので、戸籍収集は必ず行いましょう。

また、ほとんどの方は生まれてから亡くなるまでの間、複数回転籍をしています。全ての戸籍謄本を取得するには、過去に戸籍の置かれていた各自治体へお問い合わせが必要です。お仕事をされている方など、時間が取れない方は難しいかもしれません。郵送などで取り寄せることもできますが、請求できる権限を証明するために別の書類が必要になったり、届くまで日数がかかったりと手間がかかりますので、このような相続人調査は、相続開始時から早めに行う必要があります。

相続手続きを進める中で、分からないことや心配なことがありましたら、専門家に依頼することをおすすめいたします。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山を中心に遺産相続・遺言書について、無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。司法書士、行政書士、弁護士などの専門家とのネットワークを構築しており、どのようなお困りごとでも対応できるようにしております。スタッフ一同、小山の皆様とお会いできるのをお待ちしております。(小山)

下野の方より遺言書についてのご相談

2022年11月02日

Q:行政書士の先生に質問があります。母の遺言書に遺言執行者とありましたが、何のことかわかりません。教えてください。(下野)

2週間ほど前に下野で同居していた母が亡くなりました。残された父と弟と長男である自分とで遺品整理を行っていたところ、エンディングノートが見つかり内容を確認しました。その中には、役場に公正証書遺言を預けていることと、遺言執行者は長男にお願いするということが記されていました。

父は遺言書や遺言執行者のことを生前の母から聞いていたと言っていましたが、遺言執行者というのがなんのことだかよくわからなかったので今回、下野の行政書士の方に聞いてみようと思い問い合わせしました。(下野)

A:ご質問にある遺言執行者とは、遺言書に記してある各種内容の手続きなどを行う人のことです。

遺言執行者について、ご質問ありがとうございます。

遺言執行者とは、遺言書に記された内容をとり行う人のことをいいます。遺言書の内容を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。

今回いただいたご相談の場合ですと、遺言者であるお母様が遺言書において執行者を長男様に指定されているため、遺言執行者に選任された長男様は、遺言書に記された各種内容をとり行うために相続人の代理として相続手続きを実現させなければなりません。

ただし、遺言執行者に選任されたとしても、就任するかしないかは基本的にその人の意向で決めることが可能です。遺言執行者を辞退するのであれば、就任前に相続人に辞退することを伝えれば辞めることができますが、遺言執行者を引き受けたあとに途中で辞退する場合には、家庭裁判所に申し立てをしなければならず、遺言執行者本人の意向だけで決めることはできません。遺言執行者の辞任の可否は家庭裁判所の判断により決まります。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、下野エリアの皆様をはじめ、下野周辺の皆様から遺言書に関する多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、下野の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは栃木・小山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。栃木・小山相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、下野の皆様、ならびに下野で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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