会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 8

小山の方より相続についてのご相談

2022年07月01日

Q:銀行の通帳が見つからず相続手続きが進みません。行政書士の先生、どうすれば良いでしょうか。(小山)

行政書士の先生、相続で困ったことになっているので相談させてください。
私の両親は小山に住んでいるのですが、先日突然父が亡くなりました。小山の実家で葬儀を済ませ、現在は家族全員で遺品整理に取りかかっている最中です。
母がいうには父の退職金が手つかずで入っている銀行口座があるとのことですが、その口座の通帳とカードが見当たらずに困っています。銀行名もわからずじまいで、八方ふさがりといった状況です。
このままだと相続手続き自体が滞ってしまいますので、どうすれば父の口座がある銀行を調べることができるのか、教えていただけないでしょうか。(小山)

A:相続手続き進めるために、まずはお父様の終活ノートやメモ等を確認しましょう。

金融機関の通帳やカードなどの情報はまとめてメモしてあることも珍しくないため、まずはお父様の終活ノートやメモ等を確認してみることから始めましょう。そのようなものが見つからない場合には、お父様宛てに届いた郵便物や金融機関でもらったカレンダーやタオル、粗品等がないか、小山のご実家を改めて探してみてください。

それでも金融機関名につながるものが発見できない場合には、小山のご実家やお父様の勤務先周辺の金融機関に直接問い合わせてみるしかありません。相続人には被相続人の口座の有無や残高証明、取引履歴などの情報を開示請求できる権利がありますが、その際には被相続人の相続人であることを証明する「戸籍謄本」の提出を金融機関側から求められます。
相続手続きをスムーズに進めるためにも、あらかじめ準備しておくことをおすすめいたします。

相続手続きは専門的な知識を要する場面も多く、相続人だけで行うとなると予想以上に時間と手間を要してしまう可能性は高いといえるでしょう。また、なかには期限が設けられている手続きもあるため、相続の発生とともに計画的に進めていかなければなりません。

現在、相続手続きを進めている方で「自分でやるのは大変」「早く手続きを済ませたい」などとお考えの際は、これまでに多くの相続手続きをサポートしてきた栃木・小山相続遺言まちかど相談室にぜひともお任せください。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山ならびに小山周辺の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートしております。
初回相談は完全無料ですので、小山ならびに小山周辺の皆様、まずはお気軽に栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。行政書にならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

下野の方より相続についてのご相談

2022年06月01日

Q:亡くなった人の孫の法定相続分について行政書士の先生教えてください。(下野)

 下野市内の病院で闘病していた父が先月亡くなり、無事、葬儀を終えました。父が残してくれた遺産相続について家族で話し合いを行っておりますが、相続は初めての経験であるため、よく分からない点が多く、なかなか進められずにいます。元々父と母、私と兄の4人家族でしたが、兄は4年前に病気で亡くなっており、父の孫にあたる兄の子供が2人います。この兄の子供2人が相続人になるのではないかと思うのですが、法定相続分だと割合はどのようになるのでしょうか。なお、遺言書は見つかっていません。(下野)

 

A:法定相続分は相続順位により確認することができます。

誰が相続人にあたり、どのくらい遺産を相続するかについては民法にて定められています。

亡くなった方の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は次の順位で配偶者と共に相続します。

【第1順位】亡くなった方の子供や孫(直系卑属)

亡くなった方の子供がすでに死亡している場合にはその子供の直系卑属(子供や孫)が相続人になります。

【第2順位】亡くなった方の父母や祖父母(直系尊属)

第1順位の人がいない場合、相続人となります。

【第3順位】亡くなった方の兄弟姉妹

亡くなった方の兄弟姉妹がすでに死亡している場合にはその子供が相続人となります。

第1順位の人も第2順位の人もいない場合にのみ、第3順位の人は相続人となります。

 

次にそれぞれの法定相続分についてです。

〇子供と配偶者が相続人である場合

子供の相続分は2分の1(2人以上の場合は等分する)

配偶者の相続分は2分の1

〇直系尊属と配偶者が相続人である場合

直系尊属は3分の1(2人以上の場合は等分する)

配偶者3分の2

〇兄弟姉妹と配偶者が相続人である場合

兄弟姉妹の相続分は(2人以上の場合は等分する)4分の1

配偶者の相続分は4分の3

 

上記の法定相続分に今回のご相談者様のケースを当てはめると、配偶者であるお母様が2分の1、子供にあたるご相談者様が4分の1、お兄様のお子様が2人いるとのことですので、8分の1ずつとなります。

ここまで法定相続分についてお伝えしてきましたが、相続において遺産分割は必ず法定相続分通りにしなくてはならない、というわけではありません。相続人全員による話し合いである遺産分割協議を行い、相続人が皆様納得できるようであれば、分割方法は自由に決めることが可能です。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では下野にお住まいの皆様からの相続に関するお悩みにお答えしています。法定相続分の割合がどのようになるか分からない、誰が相続人になるのか分からないなど、相続に関するお困り事がございましたら、お気軽にご相談ください。初回のご相談は無料でお伺いしております。下野近辺にお住まいの皆様、並びに下野周辺で相続に詳しい行政書士をお探しの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

小山の方より相続についてのご相談

2022年05月06日

Q:行政書士の先生にお伺いします。母の相続財産が不動産しかありません。姉妹で均等に分けるにはどうしたらいいでしょうか(小山)

行政書士の先生に、先日亡くなった母の遺産相続について質問があります。父はすでに他界しているため、相続人は私と妹の二人です。私は小山の実家に母と住んでおり、母を実家で看取りました。妹は結婚を機に小山から離れましたが、姉妹仲は悪くなく、たまに実家に遊びに来ていました。心の整理がついた頃にあらためて母の遺産を調べたところ、私の住んでいる小山の自宅と投資目的で購入した小山郊外にあるアパート一棟だけで、現金は医療費に使ってしまいほとんど残っていませんでした。

不動産を手放す予定はないのですが、現金ではない遺産はどうやって分けたらいいでしょうか。(小山)

A:相続財産が不動産だけの場合の遺産相続でも、不動産を手放すことなく分配する方法があります。

遺産相続では遺言書の有無がその後の遺産分割を大きく左右します。遺言書が残されていた場合の遺産相続は、遺言書の内容に従って遺産分割を行うので、遺産分割について話し合う遺産分割協議を行う必要はありません。まずはお母様が遺言書を残されていないかご実家をよく探してみましょう。

 

ここでは遺言書が残されていなかった場合の遺産相続についてご説明いたします。

被相続人が亡くなると、残された財産は相続人の共有財産となり、遺産分割を行う必要があります。ご相談者様のご自宅についても今は妹様とお二人の財産という扱いになりますので、お二人で話し合って遺産分割を行います。ご相談者様は不動産を売却する予定はないということですので、二つの方法をご紹介します。

【現物分割】

遺産をそのままの形で分割する方法です。今回のご相談者様で例えると、お姉様がご自宅を、妹様がアパートを相続する形となります。相続人全員が納得すればスムーズな遺産相続になりますが、不動産評価が全く同じになることは稀ですので不公平が生じることもあります。

【代償分割】

相続人のうち一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続して、残りの相続人に代償金ないし代償財産を支払う方法です。この方法は不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができるので、今回のように相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法といえます。ただし、財産を相続した側が代償金として支払う額の現金等を持ち合わせている必要があります。

 

なお、そのほかに【換価分割】といって、遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法もあります。

今回のご相談者様はまずお母様のご自宅とアパートの価値を調べてから、遺産分割についてこれらの方法を踏まえてご姉妹でご相談されるとよいのではないでしょうか。

 

栃木・小山相続遺言まちかど相談室ではご相談者様のご事情に合わせた遺産相続手続きについて、小山の皆様に分かりやすく説明しております。遺産相続手続きの専門家による無料相談の機会をぜひご活用ください。また、遺産相続手続きだけでなく、相続全般のアドバイスなどもさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。小山で地域密着の活動をしている専門家が小山の皆様をしっかりとサポートいたしますので、スタッフ一同ご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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