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テーマ | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 20

古河の方よりいただいた相続のご相談

2019年07月15日

Q:相続人に養子の子どもは含まれるのでしょうか(古河)

古河に住んでいる父が他界しました。両親は私が幼いころ離婚しており、父は再婚をし後妻には連れ子がいるので、再婚した際に連れ子を父の養子にしたそうです。後妻との間には、父の実子はおりません。その父の相続が今回発生したのですが、養子(後妻の連れ子)となった方はすでに他界しているのですが、養子の方には現在14歳になる子がいるそうです。養子の子どもは、父の相続人になるのでしょうか?(古河)

 

A:養子の子どもに関しては、養子縁組をした時期によって異なります。

相続が発生した際、誰が相続人となるのかを被相続人の戸籍謄本を収集して確定しましょう。お父様の相続では、相続人になるのはご相談をいただいているご相談者様(実子)と現在の配偶者である奥様となります。養子となった、現在の奥様の連れ子は本来相続人となりますが、既に他界されている為、養子の方の実子が代襲相続人となるかどうかを確認する必要があります。これは、養子縁組をした時期によって異なってきます。

通常、被相続人より先に実子が亡くなっている場合には、被相続人の実子の子どもが代襲相続人となります。代襲相続とは、代襲者が被相続人の直系卑属である場合には、代襲は何代までという制限はございません。そして、養子の子どもが代襲相続人になるのかどうかは、被相続人の直系卑属かどうかという点が今回のご相談においてポイントとなります。養子の子が被相続人の養子になった後で生まれた場合には直系卑属となります。子が生まれた後に、被相続人の養子となった場合には、直系卑属とはなりませんので、養子の子どもは代襲相続人にはなりません。このように、養子縁組をしたタイミングで異なります。

相続手続きでは、相続人の調査と確定が非常に重要です。一人でも相続人の人数を間違えて相続手続きを進めてしまうと、全てやり直しになってしまいます。被相続人に、離婚歴がある、養子がいる、認知した子がいるという場合には、相続手続きを進める事が困難になるケースが高いので、相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。古河にお住まいの方で、相続におけるご相談は、栃木・小山相続遺言まちかど相談室へご相談ください。初回は完全に無料でご相談をお伺いしております。当事務所は駐車場も完備しておりますので、古河からもお車でお越しいただけます。古河にお住まいの方で足が悪く事務所へお越しいただけないという場合には、出張相談も対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

結城の方より遺言書についてのご相談

2019年06月15日

Q:自筆の遺言書は、何を自書しなくてもよくなったのでしょうか?(結城)

私は結城市に住んでいますが、結城市を含めて茨城県内にも複数の不動産を所有しています。また、結城市近隣に住んでいる実子が二人と結城市とは違う茨城県内に住んでいる養子が二人いますので、自分に相続が発生した場合、これらの不動産を子供たちにどのように相続してもらうかを考えています。民法の改正により、自筆証書遺言の全文を自書する必要がなくなったと聞いたので、所有している不動産の相続について遺言書を残しておこうと考えています。自筆の遺言書は何を自書する必要がなくなったのでしょうか。(結城)

A:自筆の遺言書に添付する財産目録については、自書する必要がなくなりました。

遺言をする方が多数の財産を持っている際には、多くの場合、自筆証書遺言の本文に、「別紙財産目録1記載の財産を遺言者の長男Aに相続させる。」、「別紙財産目録2記載の財産を遺言者の次男Bに相続させる。」と記載して、別紙として財産目録1及び2を作成し遺言書に添付する方法がとられます。

本来、自筆でつくる遺言書は、財産目録も含めてその全文を遺言者が自書しなければなりませんが、民法の改正により、この遺言書に添付する財産目録については自書しなくてもよいとされました。この場合であっても添付する財産目録のすべての頁には遺言者が署名押印しなければなりませんが、財産目録の形式については特段の定めはありません。したがって、遺言者本人だけでなく遺言者以外の方がパソコン等で作成した財産目録、土地についての登記事項証明書や預貯金債権についての通帳の写し等を添付することもできるようになりました。

ご相談者様も、所有されている不動産の財産目録についてはそれぞれの登記事項証明書を自筆の遺言書に添付する方法をとることができます。

結城市近隣にお住まいの方で、自筆証書遺言、その他の遺言書の作成をお考えの方は、ぜひ、栃木・小山相続遺言まちかど相談室までご相談下さい。

古河の方より相続についてのご相談

2019年05月08日

Q:一度した相続放棄を撤回して、遺産分割協議に参加することはできるのでしょうか?(古河

先日、古河市に住んでいる母が亡くなり、母の相続人は母の子どもである私たち3人の姉妹です。私自身は成人後、古河市の実家を離れ、その後結婚した後も、母とは離れて生活し、晩年の母の介護等は古河市に住む他の姉妹にお願いしていました。そのような事情もあり、私自身、「私以外の姉妹が母の遺産を相続するべき」と考えましたので、早々に相続放棄の手続きをしました。その後、私以外の姉妹で遺産分割協議を進めていましたが、私自身も母との思い出にもなる母の遺産を少しでも相続したいと考え直すようになりました。一度した相続放棄を撤回して姉妹と一緒に遺産分割協議をすることはできるのでしょうか?(古河)

A:一度した相続放棄を撤回することはできません。

相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりませんが、一度、相続放棄をすると、相続放棄ができる3か月の期間内だったとしても、撤回(一度した相続放棄を将来的になかったことにすること)はできなくなります。
したがって、ご相談者様は、一度した相続放棄を撤回してご姉妹と一緒に遺産分割協議をすることはできないことになります。
なお、以上の「撤回」とは異なり、相続の放棄に際して誰かから詐欺を受けたり強迫をされたという事情があった場合のように民法で認められた一定の事由があるときには相続放棄の取消し(一度した相続放棄をさかのぼってなかったことにすること)が認められています。
ご相談者様の事例では、上述の民法で認められた相続放棄を取り消すことができる事情はないと思いますので、相続放棄の取消しもできないと思われます。
このように、一度相続放棄をしてしまうと、その後翻意して相続放棄をなかったことにすることは大変難しくなります。相続放棄ができる期間は「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と短いですが、よく熟慮して判断しなければなりません。
相続放棄の判断に際しては、遺産状況の詳細な調査なども必要になりますので、ご自分が誰かの相続人となった場合には早々に専門家のサポートを受けて相続手続きにのぞまれることをおすすめします。古河市近隣にお住まいの方は、ぜひ、栃木・小山相続遺言まちかど相談室までご相談下さい。

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