会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 21

結城の方より相続のご相談

2019年04月05日

Q:婚姻前に交際していた女性との間の子どもに、自分の遺産を相続させることはできるのでしょうか(結城

私は結城市に住んでおりますが、昨年、妻を亡くし、妻との間には子どもが1人います。妻の葬儀や法要などをすませ、生活が落ち着いてきた先日、突然、妻と結婚する前に交際していた女性から連絡があり、実は、私との間に生まれた既に成人している子どもが結城市内に一人おり、私が亡くなった際には、私の遺産をその子どもにも相続させてほしいと言われました。私は、その子どものことをまったく知らずに今まで過ごしてきましたが、その女性からその子どもの写真を見せてもらったところ、私と顔つきが似ていたこともあり、その子どもにも私の遺産を相続させたいと思うようになりました。このような今までその存在すら知らなかった妻以外の女性との間に生まれた子どもにも、妻との間の子どもと平等に私の遺産を相続させるためには、何か手続きを取る必要はあるのでしょうか。(結城)

 

A:認知しなければ父親の法定相続人とはなりません。

奥様との結婚前に交際していた女性との間のお子さん(以下、「Aさん」とします。)は、「認知」という手続きをしなければ、ご相談者の方が亡くなった際の法定相続人は、亡くなられた奥様との間に生まれたお子様お一人だけであり、Aさんは法定相続人とはなりません。

婚姻していない男女間に生まれた子は、法律上、「嫡出でない子」と呼ばれますが、この「嫡出でない子」と父親との間には認知の手続きをして初めて法律上の親子関係が発生します。法律上の親子となったことで、「嫡出でない子」は父親の法定相続人となるご自身の子どもとなり、配偶者との子どもと平等に父親の相続権を持つことになります。

父親ご自身でできる認知の手続きとして、戸籍法の定めに従って、認知届を市区町村役場に届け出る方法があります。なお、ご相談の場合のAさんの様に、認知しようとする子どもが成年の場合には、その子どもの承諾を得る必要があります。

また、ご自身が生きている間は、嫡出でない子がいることをご家族に知られたくないとお考えの場合には、Aさんを認知する内容の遺言書を残しておいて、ご自身が亡くなった後に、遺言執行者に認知の届出手続きをしてもらうこともできます。

様々なご家族の事情があると思いますので、法定相続人となる方についてお悩みの事情がある結城市近隣にお住まいの方は、ぜひ、栃木・小山相続遺言まちかど相談室までご相談下さい。

古河の方より相続のご相談

2019年03月11日

Q:相続が発生しましたが、遺産分割の内容に納得がいきません(古河)

先日古河の実家に住む父が亡くなりました。母は既に亡くなっており、兄2人と私で遺産分割協議をする事になりました。

兄たちからは法定相続分でそれぞれ相続するという提案をされました。しかし、父の生前に長男は古河の実家近くに自宅購入しておりその時の購入費用について、次男は事業資金をそれぞれ父から援助されています。生前に援助を受けた兄たちと、何の援助もなかった私が同じ法定相続分で遺産を分割されるのは面白くありません。何とかならないでしょうか?(古河)

 

A:相続が発生する前(生前)に受けた財産は特別受益に当たります。

相続人が被相続人から生前に特別に贈与を得ていた場合、その利益については特別受益として扱われます。この特別受益が認められると、その相続人の特別受益分の金額が、特別受益者の遺産の取得分から減額をされます。

遺産は相続人全員の話し合いをもって自由な割合で分割することができます。しかしながらお兄様たちが主張されているように遺産を分ける時に割合の目安となる「法定相続分」が民法に定められています。しかし今回のご相談者様のように、特定の相続人が明らかに高額な生前贈与を受けていた場合では、法定相続分での相続をすることによって相続人の間に不公平が生じてしまう事になります。そこで民法では特別受益といった配慮がなされており、特別受益が認められる場合には遺産の取得分を減らすことで相続人同士の公平をはかっています。

いずれにせよ遺産分割協議では相続人全員の合意が必要となりますので、ご相談者様のように分割の内容に納得がいかない場合は遺産分割協議を終えることができません。まずは特別受益を主張して、お兄様たちと折り合いがつく方向で話し合いを進めましょう。

また、遺産分割協議書は一度同意をして協議書を完成させてしまうと取り消すことが大変難しくなります。遺産分割協議に納得が出来ない場合には絶対に署名・押印を行わないようにしましょう。

遺産分割協議がうまく進まない場合には専門家に相談をして進める方法もあります。相続でお困りの方で古河にお住まいの方はぜひ当相談室までご相談下さい。お役に立てるようサポート案を提案させて頂きます。

結城の方からいただいた相続のご相談

2019年02月09日

Q:離婚歴がありますが、前妻は相続人になりますか?(結城)

10年前に離婚をしております。現在は内縁関係の妻がおります。前妻との間にも、内縁の妻の間にも子供はおりません。私に何かあった場合に前妻に財産がいくことは避けたいと思っていますが、そもそも私の相続人は誰になるのでしょうか。(結城)

 

A:離婚している前妻は相続人ではありません。

離婚した前妻には相続権はありません。前妻との間にお子様もいらっしゃらないという事ですので、前妻に関係する人物には相続人はいない事になります。注意したい点としては、内縁の妻にも相続権がないという点です。現在、内縁関係の方と一緒にお住まいとの事ですが、内縁の妻へと財産を残したい場合、今のままでは何も残せないという状況になってしまいますので対策が必要です。ご相談者様のご両親も既に亡くなられており、他には全く相続人が存在しない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部について内縁者が受け取る事が可能になる場合があります。しかし、この特別縁故者の制度を利用する為にはご相談者様の死後、内縁者が裁判所へと申立てをし認められなければなりません。ご相談者様が生前から内縁者へと財産を残したいという希望がはっきりとしているのでしたら、遺言書で遺贈の意思を主張しておく事がよいでしょう。より確実な遺言書にする為にも、公正証書遺言で作成する事で安心して内縁者へと財産を残す事が可能になります。

相続人がいない場合や、相続人以外の人物に財産を遺したいといった方は、栃木・小山相続遺言まちかど相談室の無料相談をぜひご利用下さい。大事な方へと安心して財産を残せるよう、親身にお手伝いをさせて頂きます。
 

 

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