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テーマ | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 23

古河の方より頂いた遺言書についてのご相談

2018年11月01日

Q:入院先でも正しい遺言を作成できますか?(古河)

私は昨年末に妻を亡くしましたが、隣りの家に住む80歳になる義理の母の介護はそれまで通り続けてきました。妻には弟が2人いるのですが、現在は遠方に住んでいて義母や私たち夫婦とはここ数年連絡もなく疎遠になっています。

その義母が先日体調を崩し入院する事になりました。いつものように入院先に看病に行くと、義母から自分の遺産を受け取ってほしいから遺言書を書きたいと相談されました。義母には6000万円ほど財産があり、それを一番面倒を見てくれた私に遺したいということでした。

入院が長引きそうで、入院先で遺言書を作成することになりそうですが、私は遺言書や相続の知識が全くありませんので、どうすれば義母の遺志に沿った遺言書が作る手伝いができるかわかりません。(古河)

 

A:入院先でも正しく作れる公正証書遺言を検討してはいかがでしょう

一般的な遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

遺言者本人がお元気ならば、自筆で自筆証書遺言を作成されることも考えられます。自筆証書遺言とは、遺言者本人が全文・日付・氏名を自分で書く遺言書で、自分で書くだけなので専門家への依頼の手間や費用がかからないのが魅力ですが、2018年現在、パソコン文字や代筆は認められませんので、ご相談者様のケースには遺言者様の負担が大きいので向いていないかもしれません。また、内容を知識がある人が確認できればいいのですが、内容の不備に気づかずに遺言が無効となることや、遺言書の紛失などのおそれもあります。

公正証書遺言は、遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立ち会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。作成された原本は公証役場に保管されますので紛失の心配もありませんし、専門家が作るので内容の不備もありません。本来は遺言者本人が公証役場に出向きますが、今回のケースのように入院などで外出できない事情があれば公証人は出張して作成することもできます。ただし、通常の公正証書遺言の作成の料金に加えて、出張した場合は作成手数料が通常の1.5倍、出張手当として1~2万円程度と交通費が実費でかかってきますのでご留意ください。

 

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、相続・遺言書の経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいています。相続・遺言書のことでお困り事があれば初回無料相談でお話をお聞かせください。

結城の方より遺産相続についてのご相談

2018年10月05日

Q:遺産分割協議がまとまった後に遺言書が見つかりました。(結城)

結城で長年暮らしていた父が亡くなりまして、その遺産相続について親族で幾度も話し合いをし、この度無事に遺産分割協議書が完成いたしました。しかし、つい先日父の遺品を整理している最中に遺言書が見つかりました。封を勝手にあけてはいけないと聞いたので、家庭裁判所へもっていき中身を確認したところ、完成した遺産分割協議書と違う内容の遺産分割になっていました。この場合、すでに決定した遺産分割協議書と遺言書のどちらを優先して相続手続きをする事になるのでしょうか。(結城)

A:最優先されるのは遺言書の内容です。

今回のように、遺言書の存在をしらないまま遺産分割協議がまとまった場合でも、後に見つかった遺言書の内容に反する部分については無効になります。遺産相続においては遺言書の内容が最優先をされますので、もしも遺産分割協議書が完成し、署名と押印が済んでいたとしても、遺言書の内容と相違があればその遺産分割協議書は無効となります。

ただし、相続人全員が既に決定した遺産分割協議の内容のままでいいと合意をした場合はその合意が認められますが、相続人のうち一人でも遺産分割協議よりも遺言書を優先すると主張した場合には、再度遺産分割協議もしくは遺言の執行をしなければなりません。

遺産相続において、遺言書の効力はとても強力です。亡くなられた方の意思を尊重する為にも、遺言書があった場合にはなるべく相続人同士での争いもなく円満に手続きをすすめたいですよね。結城にお住まいの方で、今回のケースのように遺言書が見つかった場合についてのお困り事をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ小山相続遺言まちかど相談室へとご相談下さい。相続人同士で争いになる前に、円満な相続になるための最善策をご案内させて頂きます。結城の遺産相続のご相談は、当相談室の無料相談へとお気軽にお越し下さい。

 

古河の方より頂いた相続(遺言書)についてのご相談

2018年09月03日

Q:妻の連れ子に財産を遺すことはできますか?(古河)

古河で親子4人で暮らしています。10年前に私と妻はバツイチ同士、お互い連れ子を一人ずつ連れて再婚しました。ありがたいことに家族仲良く、お互いの連れ子を実の子と思って生活しています。

気持ちの面では実の子も連れ子も変わりなく愛情がありますが、相続の面ではどうなのでしょうか? 私に万が一のことがあれば、財産は妻と子供達2人に遺してあげたいと思っています。(古河)

 

A:そのままでは再婚相手の子供には相続権がありません。

子連れで再婚した場合、再婚相手の子どもは法律上の親子にはなりません。ですので、連れ子には相続権がないのです。連れ子に財産を遺すためには二つの方法があります。一つは養子縁組で親子関係を結ぶという方法です。

相続において、養子は実子と同じ扱いになるので、ご希望通りに相続させることができることになります。ただし、元配偶者から養育費を支払われている場合は注意が必要です。養子縁組をすることで、離婚した元配偶者から支払われている養育費が減額、または終了する可能性があるからです。

連れ子に財産を遺すもう一つの方法は、遺言書を作成し財産を遺贈する旨を書き残す方法です。遺言書の代表的な形には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言は手軽に書けるというメリットもありますが、紛失や偽造などのデメリットもあります。公正証書遺言は費用がかかりますが、紛失や偽造、作成時のミスも防げますのでおすすめの方式です。

 

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、相続・遺言書の経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいています。相続・遺言書のことでご不安なことがあれば初回無料相談窓口までお気軽にお電話ください。小山、古河、結城、野木、下野にお住まいで、足が悪いので当事務所へ相談にいく事が難しいという方は、出張相談もご利用いただけます。お気軽にご相談ください。

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