会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 24

栃木の方より相続手続きについてのご相談

2018年08月06日

Q:認知症の母に代わって遺産分割の話し合いを進めてもいいですか?(栃木)

先日父が亡くなりました。父には預貯金の他に土地などの不動産の財産がいくつかあるようです。母と3人の子供たちで遺産を分けあうのですが、不動産の部分については特に、誰が何をどのように相続するかを話し合う必要があります。母はもともと少し発症していた認知症が、父が亡くなったことをきっかけに症状が進んできていて、今回の相続についての話し合いに参加することがむずかしいように感じます。私は長男なので母の代わりとして話し合いに参加し財産を管理したいと思いますが問題ないでしょうか?(栃木)

 

A:相続人が認知症の場合、成年後見制度を使って代理人を立てます

ご相談のケースのように、相続手続きにおいて、相続人の中に認知症の方がいる場合は「成年後見制度」を利用し代理人を立てます。認知症の場合、物事の正しい判断ができず自分の権利を行使することができないからです。ですから、遺産分割協議の際に代理人を立てなかったり、その相続人を除外して話し合いを進めたりした場合、その遺産分割協議は無効となります。

また、ご相談者様が代理人となることは、ご相談者様も相続人の一人であるため利益相反となり、認められません。

成年後見制度で代理人を立てる場合、認知症の相続人の判断能力の程度に応じて代理人の種類が変わり、代理人の権限が制限されます。どのような種類の後見が必要なのかは、医師による診察結果等に基づき、家庭裁判所が判断します。

 

成年後見制度についてわからない、代理人の手続きをどのように進めてよいかわからないなど、相続についてご不安なことがあれば、専門家への相談をお勧めいたします。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、相続手続きの経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいておりますので、お気軽にお電話ください。

小山の方より遺産相続についてのご相談

2018年07月13日

Q:家族の間で遺産相続について意見がまとまりません(小山)

小山の実家の父が亡くなり、葬儀等もひと通り終わり落ち着いてきましたので、家族で遺産相続についての話し合いをしています。法定相続人となるのは、母と長男の私と妹になります。母は実家で父と二人で暮らしており、私と妹は結婚をしてそれぞれ実家を離れ生活をしています。話し合いはしているのですが、母が全ての相続財産についての内容を見せず、遺産分割がまとまりません。ずっと父と生活をしてきた母の言い分を最優先にしたいと思っていますので、どうにか円満に解決をするためにどのような事をすればいいかを教えて頂けないでしょうか。(小山)

A:一つ一つの手続きを丁寧に進めていきましょう。

遺産相続のお手続きは、大きな金額が動くことになりますので、仲の良かった家族に溝ができたり、トラブルになってしまったりといったご相談はよくいただきます。お父様が大事なご家族の為に残した財産ですので、トラブルなく円満に解決をさせるために一つ一つ丁寧に進めていきましょう。

今回のケースは、お母さまが全ての相続財産の開示をしていないのではないか、とのご相談でしたので、まずは財産の調査を行い、その所在と金額の全容を把握するところから始める事をお勧めします。ご相談者様と妹様も法定相続人ですので、被相続人の財産を調査する事が出来ます。預貯金については、取引のあった金融機関へ残高証明書を発行してもらい、不動産については役所でその評価額の証明書を取得しましょう。全ての財産の内容が確認出来たら、それらを一覧にした財産目録を作成し、誰にどのくらいの相続割合があるのかという事をはっきりさせましょう。この目録がある事で、お母様とのお話合いもスムーズに進む事になるでしょう。

財産を開示してもらえない状況の場合に、今回のような財産調査を行う事で内容を把握する事ができますが、役所や金融機関への手続きは必要書類も多くありますので、お手続きに不安がある方や平日に動く時間がないといった方、ぜひ当相談室へご相談下さい。相続人に代わり、必要書類の収集のお手伝いをさせて頂きます。円満に解決するように、お手伝いさせて頂きます。

小山の方より相続についてのご相談

2018年06月08日

愛犬に遺産を相続させることはできますか?(小山)

私には子供がおらず、妻には先立たれました。両親はすでにいません。兄弟は遠方にいますが、最近は年賀状程度の付き合いです。
10年以上飼っているゴールデンレトリバーを可愛がっており、家族だと思っています。自分にもしものことがあった場合にこの愛犬の生活を確保できるようにしておきたいです。できれば愛犬に遺産をすべて残してやりたいのですが、可能ですか?(小山)

負担付き遺贈・ペット信託による間接的な相続が考えられます

現状の法律では、ペットは相続人になる資格がありません。ですから、ペットに直接遺産を相続させることはできません。

自分にもしものことがあった場合にペットを守る手段としては、ペットの飼育を条件に信頼する人に財産を遺贈する旨を遺言書に残す方法(負担付き遺贈)が一般的な方法でした。
しかし、遺言は遺言者が亡くならなければ効力を発揮しないため、例えばご相談者様が認知症などを患ってペットと共に生活することが困難になってしまった場合などには適用できませんでした。
そこで最近急激に注目を浴びるようになったのが、ペット信託というものです。信託を活用することで、ご相談者様がご存命でも何らかの理由でペットの世話ができなくなった際にペットを守ることが出来ます。飼育を任された人がきちんとペットの世話をしているか監督する仕組みを取り入れることもできますし、飼育を任された人がペットの世話ができない状況になった場合はどうするかなどの細かい取り決めをしておくことも出来ます。
こういった手段をとりいれることで、間接的に愛犬に遺産を相続した状態にすることができます。

信託にせよ遺言にせよ、今後起こりうる様々なケースを考えて内容を考える必要がありますので、まずは専門家にご相談されることをおすすめいたします。

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