会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 4

下野の方より遺言書に関するお問い合わせ

2023年06月02日

Q:遺言書があるようなのですが、母曰く、父と母の連名になっているようです。連名の遺言は法的に有効なものなのか行政書士の先生にお伺いいたします。(下野)

父が闘病の末に亡くなり、相続の手続きが必要になりました。母が生前に父が遺言書をかいていたといっているのでよくよく話を聞いてみると、入院中の父と一緒に書いたということでした。夫婦のことだからと一緒に考えてそれぞれ自署をしたそうですが、遺言書を連名でという話をきいたことがありませんでしたので、この遺言書が法的に有効な内容であるかを行政書士の先生にお伺いしたいとおもっています。(下野)

A:ご夫婦(婚姻関係)であっても、二人以上の署名がされた遺言書は法的に無効です。

民法上により、2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできないに該当します。(共同遺言の禁止)ですから、今回のご相談者様については残念ながら法的には効力を持たない内容となります。

遺言書は、遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成されるもの、として作成されるものです。ですから、遺言者が複数いた場合には、一方が主導的に作成をすすめた可能性も否定できず、遺言者各々の自由な意思を反映しているとはいえないと判断されます。

また、連名であった場合、遺言書の撤回、に関しても遺言者の自由が奪われてしまいます。遺言書は、作成者が自由に撤回することが認められています。ですが、連名であると一方の同意が得られずに撤回が出来ないということになります。

遺言書は、故人が最期に遺す意思を証書としたものですから、この最終意志に第三者が介入することで制約があるようでは遺言の意味を成しません。法律により定められている形式に沿って作成されていなければ、遺言書は原則無効となります。

今回のようなご自身で自署して作成をする自筆証書遺言書は、手軽に費用もかけずに残すことができる反面、法律で定められている内容で記載されているかどうかがきちんと判断されていなければ、せっかくのご自身の意志が無効となり相続に反映されません。

もし、遺言書の作成を現在検討されている方は、まずはいちど相続を専門とする行政書士へとご相談ください。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、下野での相続手続き、遺言書の作成を多くお手伝いしてきております。自筆証書遺言についても、流れにそってご案内をいたしますので、下野の皆さまにはぜひ初回無料の相談へとお越しいただければと思います。地元下野のみなさまに安心してご相談いただけるよう、スタッフ一同でみなさまのご来所をお待ちしております。

結城の方から遺言書に関するご相談

2023年05月08日

Q:行政書士の先生に質問です。自分が亡くなった後に残された財産を寄付したいのですが、遺言書を残せば寄付が可能になりますか?(結城)

結城に暮らしている70代男性です。遺言書について行政書士の先生に伺いたいことがあります。

私は結婚歴がなく、子供もおりません。両親も他界しているので、もし私に万が一のことがあった時に相続人になるのは年の離れた実妹になるかと思います。しかし妹は既に結城を離れ遠方に暮らしており、もともと仲が良かったわけではないので近頃では完全に疎遠となっています。正直、妹に私の財産を相続させるのはあまり気が進みません。それよりも、慈善団体等に寄付して世の役に立ててもらいたいと思っています。

遺言書を作成すれば、財産の遺し方について私の希望通りにできると聞いたことがあります。どのように遺言書を作成すればいいか、具体的な方法を教えてもらえませんか。(結城)

A:確実に寄付されるよう、遺言書を公正証書にて作成するとよいでしょう。

ご相談者様のおっしゃる通り、遺言書を作成すれば「誰に」「どの財産」を遺すかをご自身で決めることができます。「特定の慈善団体に寄付したい」というご相談者様のご意思を遺言書に反映させることで、ご希望通りに遺贈することが可能となります。遺言書を残さないままご相談者様が逝去されると、推定相続人である妹様に財産が相続されることでしょう。

ご相談者様のご意思が確実に遺せるよう、遺言書を公正証書遺言にて作成することをおすすめいたします。
公正証書遺言とは、遺言内容を遺言者から公証人に口頭で伝え、その内容を元に公証人が文章化し公正証書として作成した遺言書です。法律の知識を持つ公証人が作成しますので方式の不備により無効となる心配がなく、確実な遺言書といえます。また遺言書の原本は必ず公証役場に保管されますので、紛失や内容の改ざんの恐れがなく安心です。相続が開始した際には検認手続きの手間がかからず、すぐに手続きを開始することができるのもメリットといえます。

ご相談者様は財産を相続人以外の第三者へ寄付したいと希望されていますので、遺言書にて遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。遺言執行者は遺言書の内容の実現のために手続きを行う存在ですので、信頼のおける人物を指定し、その方に公正証書遺言の存在を事前にお伝えしておくことをおすすめいたします。

寄付する団体はお決まりでしょうか。団体によっては、寄付を現金もしくは現金化された財産しか受け付けていない場合もあります。寄付先の団体の正式名称と共に寄付内容についても併せて確認しておきましょう。

結城にお住いの皆様、栃木・小山相続遺言まちかど相談室では遺言書の作成についてもお手伝いが可能です。遺言内容についてのアドバイスや必要書類の準備など、細やかな点まで幅広く対応させていただきます。ぜひ栃木・小山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談までお気軽にお問い合わせください。結城ならびに結城周辺にお住いの皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

小山の方より遺産相続についてのご相談

2023年04月04日

Q:遺産相続の大まかな流れを行政書士の先生に教えていただきたいです。(小山)

 小山在住の40代の女性です。先月同じく小山に住む父が急死いたしました。何とか小山の葬儀所で葬儀を終えましたが、突然のことでしたので遺産相続についての知識が全くなく、何から手をつければいいのかわらからず途方に暮れております。母はすっかり気落ちしているので、娘である私と妹で協力して対応したいと思っています。行政書士の先生、今後やらなければならない遺産相続の手続きの流れを教えていただけないでしょうか。(小山)

A:遺産相続の流れをご説明いたします。ご心配であれば専門の行政書士にご相談ください

大切なご家族が逝去されおつらい状況とお察しします。しかしながら遺産相続の手続きはやらなければならないことが非常に多く、悲しむ暇もないとおっしゃる方も少なくありません。遺産相続の流れを簡単に説明いたしますのでご一読ください。

まずはじめに被相続人(お亡くなりになった方)が遺言書を遺していないかを確認しましょう。遺言書が残されていた場合、原則として民法で定められている法定相続分よりも遺言書が優先され、その内容に従って遺産相続の手続きを進めることとなります。そのため遺品整理の際には必ず遺言書を探していただきます。

遺言書が遺されていない場合は、以下の流れで手続きを進めます。

①相続人を調査する

相続人を確定するために、被相続人のお生まれから亡くなるまでのすべての戸籍を収集します。ほとんどの方は人生のうちで複数回転籍しますので、過去に戸籍が置かれていたすべての役所へ請求する必要があります。時間のかかる作業となりますので、遺産相続の手続きが開始したら早い段階で取りかかるようにしましょう。併せて相続人の現在の戸籍も揃えておきます。

②相続財産を調査する

被相続人の所有していたすべての財産を調査します。遺産相続においてはプラスの財産(現金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(住宅ローンや借金)も相続の対象となります。ご自宅が持ち家であれば、ご自宅や所有している不動産の固定資産税納税通知書、登記事項証明書、銀行の通帳などを集め、その書類をもとに相続財産目録を作成します。

③相続方法を決定する

遺産相続の方法を決定します。限定承認や相続放棄を選択するのであれば、相続が発生したことを知った日から3か月以内に手続きしなければなりません。

④遺産分割を行う

相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分配を決定します。遺産分割協議で決定した内容をもとに遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名・押印します。

⑤財産の名義を変更する

不動産や金融資産を相続した場合、名義を被相続人から相続した相続人へ変更します。この名義変更の際に④で作成した遺産分割協議書が必要となります。

簡単な流れをご説明しましたが、遺産相続のお手続きはとても煩雑で多大な時間を要します。ご負担に感じるようでしたら、専門の行政書士に相談されることをご検討ください。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山および小山近郊にお住いの皆様の遺産相続に関するお悩みを初回無料でお伺いしております。遺産相続に精通した専門家が親身になって対応いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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